食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03601120307
タイトル スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、AESANデジタルニュース66号を公表
資料日付 2012年6月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は6月6日、AESANデジタルニュース66号を公表した。主な内容は以下のとおり。
1. ニュース
・欧州連合(EU)、食品の栄養と健康強調表示に関する規則(EC) 1924/2006の第13条第1項に従い、許可された健康強調表示リストを公表
2. 新法令等
・ウッドロジングリセリンエステル(E445)のハードコーティングされた菓子製品への印刷用乳化剤としての使用に関して、欧州議会・理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIを改正する委員会規則(EU) No 472/2012(2012年6月4日付け)
・リゾチーム(E1105)のビールへの使用に関して、欧州議会・理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIを改正する委員会規則(EU) No 471/2012(2012年6月4日付け)
・ポリデキストロース(E1200)のビールへの使用に関して、欧州議会・理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIIを改正する委員会規則(EU) No 470/2012(2012年6月4日付け)
・特定の製品に対するスピネトラム(XDE-175)の残留基準値に関して、欧州議会・理事会規則(EC) No 396/2005の附属書Ⅱ及びⅢを改正する委員会規則(EU) No 473/2012(2012年6月4日付け)
・特定製品におけるビフェナゼート、ビフェントリン、ボスカリド、カズサホス、クロラントラニリプロール、クロロタロニル、クロチアニジン、シプロコナゾール、デルタメトリン、ジカンバ、ジフェノコナゾール、ジノカップ、エトキサゾール、フェンピロキシメート、フルベンジアミド、フルジオキソニル、グリホサート、メタラキシルM、メプチルジノカップ、ノバルロン、チアメトキサム、トリアゾホスの残留基準値(MRL)に関して、欧州議会・理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II及びIIIを改正する委員会規則(EU) No 441/2012(2012年5月24日付け)
・疾病リスク低減並びに子どもの発達及び健康に関する表示以外の健康強調表示の認可申請を却下する委員会規則(EU) No 378/2012(2012年5月3日付け)
・疾病リスク低減並びに子どもの発達及び健康に関する表示以外の健康強調表示の認可申請を却下する委員会規則(EU) No 379/2012(2012年5月3日付け)
 当該AESANデジタルニュースは以下のURLから入手可能。
http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/boletin_digital/boletin_aesan_66.pdf
地域 欧州
国・地方 スペイン
情報源(公的機関) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
情報源(報道) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
URL http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/notas_prensa/boletin_junio.shtml
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