食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03600810208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、オーストラリアにおける義務的葉酸強化に関するファクトシートを公表
資料日付 2012年6月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は6月、オーストラリアにおける義務的葉酸強化に関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。
 オーストラリアの製粉業者は、パン製造目的のために小麦粉に葉酸(ビタミンB・葉酸の形で)を添加することを要求されている。緑色の葉物野菜のような食品中に天然に存在する葉酸は、健康的な成長発育のために必要である。葉酸は、妊娠初期の妊婦にとって胎児の健康的な発育のために特に重要である。胎児の発育は、しばしば女性が妊娠していることに気づく前、すなわち生命誕生後の最初の数週間に最も急激である。妊娠の初期段階で神経管が閉じて融合する。神経管が閉じない場合は、二分脊椎などの神経管欠損(NTD)となる。受胎の少なくとも1カ月前から3か月後の間に推奨レベルで葉酸を摂取すると、ほとんどのNTDを防止することができる。
 FSANZは妊婦または妊娠を予定している女性に対する助言を準備している。
1.どのような食品に葉酸が強化されているか?
 全ての味があっさり又は変わった若しくは甘いパン、ロールパン、ベーグル、フォカッチャ、イングリッシュマフィン、酵母発酵した平たいパン、家庭用パン作りのための小麦粉ミックスや小麦粉は葉酸を含む必要がある。他のタイプの包装された小麦粉は葉酸を含む必要はない。有機パンでは葉酸を含むことを要求されない。米、とうもろこし又はライ麦(小麦粉を含まずに提供される)などの他の穀粒粉又は粗びき粉から作られたパンは、葉酸を含む必要はない。但し製造業者が望む場合は添加することができる。朝食用シリアルのような葉酸を含む他の食品に自主的に強化することを選択する製造業者もいる。製造業者は葉酸を強化した食品表示の成分リストに葉酸と記載する必要がある。また、時として葉酸塩と記載されることがある。販売時に作られるパンなどの包装されていないパンについては、成分情報はなくてもよい。この情報は依頼に応じて得られる可能性がある。
2. 義務的葉酸強化は安全か?
 全ての入手可能な科学的証拠に基づくと、パンへの葉酸添加は安全である。米国及びカナダを含む多くの国々は葉酸の義務的強化を実施しており、世界の人口の2/3は葉酸強化小麦粉を入手できる。
3. ニュージーランドではどうなっているか?
 ニュージーランドでは2012年まで義務的葉酸強化の実施を延期している。
 詳細情報は以下のURLから入手可能。
 http://www.foodsafety.govt.nz/elibrary/industry/fortification-bread-folic-acid/index.htm
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
URL http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/factsheets/factsheets/folicacidfortificati5550.cfm

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。