食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03600460305 |
| タイトル | 欧州委員会(EC)健康消費者保護総局(DG SANCO)、欧州連合(EU)及びECの主任獣医官のシュマーレンベルグウィルス(SBV)に関する声明を公表 |
| 資料日付 | 2012年6月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州委員会(EC)健康消費者保護総局(DG SANCO)は6月8日、欧州連合(EU)及びECの主任獣医官のシュマーレンベルグウィルス(SBV)に関する声明を公表した。概要は以下のとおり。 1. この数か月間に収集された追加的かつ実質的な証拠は、SBVの家畜生産に対する影響が非常に小さいことを確認するものであった。(EU内の新生反すう動物における約4 ,000症例は、EU内の感受性反すう動物頭数の0.002%未満である。) 2. 欧州食品安全機関(EFSA)のSBVの疫学及び影響に関する報告書は、2012年2月以降のSBV陽性奇形新生動物の頭数の明らかな減少を示し、2012~2013年の分娩期における影響は、既にSBVに感染した地域において低いと結論づけた。 3. ドイツ及びオランダで行われた科学的研究に基づく、欧州疾病予防管理センター(ECDC)の最新の評価は、SBVに暴露したヒトの感染リスクは存在しない又は極めて低く、SBVがヒトにリスクを及ぼす可能性は非常に低いと結論づけた。 4. 新たな科学的知見は、5月20日~26日にパリで開催された第80回国際獣疫事務局(OIE)総会において建設的な議論の基となったOIEの技術的ファクトシートを進展及び更新させた。本会議は本件に関して、(1)肉、乳、精液及び胚などの商品によるリスクは無視できること、(2)SBV感染が新興感染症とみなされる条件はもはや満たされていないこと、(3)当該疾病はOIEのリスト収載基準には合致しないことを結論づけた。 5. これらのすべては科学的証拠に基づいており、動物及び製品の貿易が及ぼす可能性のあるリスク管理に関して、SBVウイルスはシンブ血清群の他のウイルスと同様の対応に値するというEUの見解を明確に支持する。 6. これらの進展により、自国内のSBV発生をOIEに通知したEU加盟国8か国は、世界動物衛生情報システム(WAHIS)を介して、SBVはもはやEU内で新興感染症とみなされないこと、及び事態は解決したことをOIE及びEU加盟国に報告した。 7. しかしながら、適切な調査及び科学的研究は、EUの経済的支援によって感染国で進行中であり、EFSAは進展を監視し、報告書を更新する。 EUは、有意な科学的又は疫学的な新たな進展を第三国に随時通知する。 8. EU内のSBV感染状況、科学界に集積された利用可能なすべての科学的知見、及びOIEに採択された見解を考慮すると、EUは、EU産の肉、乳、精液及び胚の輸入制限措置を取っている第三国に対して、これらの商品によるリスクは無視できることから、科学的根拠がなく不均衡であるとして輸入制限を排除するよう要請する。 9. EUはまた、EU産の生体動物の輸入に対して取られたいかなる措置も、衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)の科学的根拠、均衡、非差別の原則を遵守すべきであると考える。すなわち、それらの措置を取る第三国は、SBV清浄国であることを証明し、自国内及び他の貿易相手国に対して、シンブ血清群の他のウイルスにも同様の措置を取るべきである。 当該声明は以下のURLから入手可能。 http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/docs/statement_cvo_june_en.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC)保健衛生・食の安全総局(DG SANTE) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/index_en.htm |
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