食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03580060149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としての植物炭末色素(E153)の再評価に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2012年4月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月27日、食品添加物としての植物炭末色素(Vegetable carbon)(E153)の再評価に関する科学的意見書(2012年2月16日採択、34ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、植物炭末色素(E153)の安全性を再評価した科学的意見を提示する。植物炭末色素は以前、欧州連合(EU)の食品科学委員会(SCF)(1977年、1983年)及び国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA) (1970年、1977年、1987年)によって評価されている。いずれの機関も植物炭末色素の一日摂取許容量(ADI)を設定しなかったが、植物炭末色素は食品に使用することができるとSCFは結論づけた。 2. 新たに提出された書類は本パネルに提示されておらず、本パネルの評価は、従前の評価及び追加文献に基づいた。本パネルは、利用可能な毒性学的データが限られているため、植物炭末色素のADIを設定できないと考えた。炭化水素由来のカーボンブラック類(訳注:管理された条件下で作られた煤)の遺伝毒性及び発がん性に関するデータが、これらの物質中の多環芳香族炭化水素類(PAHs)の含有量に関連していることに本パネルは留意した。ただし、植物炭末色素由来のベンゾ[a]ピレン暴露量に対する暴露マージンが、食事経由のベンゾ[a]ピレン暴露量から算出した暴露マージンよりかなり高いことに本パネルは留意した。 3. ベンゾ[a]ピレンに換算した値で1.0μg/kg未満の発がん性残留PAHsを含有する植物炭末色素(E153)には、報告された使用レベルにおいて、安全性の懸念はないと本パネルは結論づけた。この結論は、また、(1)植物炭末色素を薬物として安全に使用してきた長い歴史、(2)植物炭末色素は経口投与後に消化管からほとんど吸収されない不活性物質であるという知識に基づくものであった。本パネルは、適切な感度(例えば0.1μg/kgの検出限界)を持つ妥当性が確認された分析法を用いて、ベンゾ[a]ピレンに換算した発がん性残留PAHsに関する要件を植物炭末色素の成分規格に設定することが妥当であると考えた。 4. 植物炭末色素に対する欧州の小児の食事を経由した推定暴露量は、平均値で3~29.7mg/kg体重/日、95又は97.5パーセンタイル値で15.3~79.1mg/kg体重/日であった。英国の成人の食事経由暴露量は、平均値で3.8mg/kg体重/日、高摂取者(97.5パーセンタイル値)で28.1mg/kg体重/日であった。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2592.pdf |
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