食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03571280307 |
| タイトル | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、福島第一原子力発電所の事故後に日本で生産された又は日本から出荷された食品及び飼料の輸入に特別条件を課す、及び、委員会施行規則(EU) No 961/2011を廃止する委員会施行規則(EU) No 284/2012を公表(1/2) |
| 資料日付 | 2012年4月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は4月2日、福島原子力発電所の事故後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す、及び、委員会施行規則(EU) No 961/2011を廃止する委員会施行規則(EU) No 284/2012を公表した。概要は以下のとおり。 1. 日本当局は、日本酒及びその他の蒸留酒(ウイスキー及び焼酎)から採取された多くの試料のいずれからも放射能が検出されなかったことを欧州委員会(EC)に報告した。精白(英語:polishing)、醸造、蒸留の工程は、蒸留酒から放射能をほぼ完全に除去する。本件は今後、日本当局によって日本酒、ウイスキー及び焼酎の持続的監視に基づいて経過観察される。したがって、日本当局及び輸入する欧州連合(EU)加盟国の担当当局の管理上の負担を軽減するために、本規則の適用範囲から日本酒、ウイスキー及び焼酎を除外する。 2. 日本当局は2012年2月24日、2012年4月1日以降適用するセシウム134及びセシウム137の合計の新しい基準値並びに米、牛肉、大豆及びその加工品に関する経過措置を採択した。新しい基準値は、原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後に食品及び飼料の放射能汚染の最大許容基準を規定する欧州理事会規則(Euratom) No 3954/87で定められた基準値より低いものである。また、日本当局は、日本市場で販売が許可されない生産物は輸出も許可されないことを、ECに報告した。したがって、安全性の理由から必要ではないけれど、日本当局による輸出前管理及びEU域内に入る際の日本産又は日本から発送された飼料及び食品に対する放射性核種レベルの管理の整合性を取るため、日本で適用される基準値が欧州理事会規則(Euratom) No 3954/87に定められた値より低い限り、日本と同じ基準値をEU内で飼料及び食品中の放射性核種に対して適用することが適当である。 3. 規則(EU) No 961/2011では、ストロンチウム、プルトニウム、アメリシウムに対して、これらの放射性核種を含む放射能の環境への新たな放出があった場合の基準値も定めていた。事故を起こした原子炉は現在安定した状態であり、放射能の環境への新たな放出の可能性は除外される又は非常に少ない。また、原子力発電所事故後のストロンチウム、プルトニウム、アメリシウムの環境への著しい放出はなかったことを考慮すると、日本からの食品又は飼料中のこれらの放射性核種の管理は必要ではないことは明らかである。したがって、本規則でこれらの放射性核種の基準値を維持する必要はない。 4. 規則(EU) No 961/2011は2度にわたり改正されているため、規則(EU) No 961/2011を新しい規則に改めることが適当である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スペイン |
| 情報源(公的機関) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| 情報源(報道) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| URL | http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/novedades_legislativas/listado_novedades_legislativas_2012.shtml |
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