食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03571270307
タイトル スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、福島原子力発電所の事故後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す、及び、委員会施行規則(EU) No 961/2011を廃止する委員会施行規則(EU) No 284/2012を公表(2/2)
資料日付 2012年4月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は4月2日、福島原子力発電所の事故後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す、及び、委員会施行規則(EU) No 961/2011を廃止する委員会施行規則(EU) No 284/2012を公表した。概要は以下のとおり。
5. 第1条:範囲
本規則は、規則(Euratom) No 3954/87の第1条第2項の意味における飼料及び食品に適用されるものとし、以下のものを除外する。
(a) 2011年3月28日以前に日本から出荷された生産物
(b) 2011年3月11日以前に収穫及び/又は加工された生産物
(c) CNコード(訳注:EUの合同関税品目分類表)2206 0039(発泡酒)、2206 00 59(蒸留酒、2リットル以下の容器)、2206 00 89(蒸留酒、2リットルを超える容器)に分類される日本酒
(d) CNコード2208 30に分類されるウイスキー
(e) CNコード2208 90 56、2208 90 69、2208 90 77、2208 90 78に分類される焼酎
6. 第4条:セシウム134及びセシウム137の基準値
(1) 第1条に規定される生産物は、米、大豆及びその加工品を除いて、附属書Ⅱ(訳注:食品及び飼料に日本が定めた新たな基準値)に示すセシウム134及びセシウム137の合計の基準値を遵守するものとする。
(2) 米、大豆及びその加工品は、附属書Ⅲ(訳注:日本が定めた経過措置及び本規則の適用に関する経過措置)に示すセシウム134及びセシウム137の合計の基準値を遵守するものとする。
7. 第5条:証明書
(1) 第1条に規定される生産物の各積荷は、第6条に従って作成及び署名された、有効な証明書を添付するものとする。
(2) 上記(1)に規定される証明書は以下のとおりとする。
(a) 当該生産物が日本の現行規則を遵守していることを証明、及び、
(b) 当該生産物が日本の規則の経過措置に適用されるか否かを明記
(3) さらに、上記(1)に規定される証明書は、以下を証明するものとする。
(a) 当該生産物が2011年3月11日以前に収穫及び/又は加工されたこと、又は、
(b) 当該生産物が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県及び静岡県以外の道府県で生産及び出荷されたこと、又は、
(c)当該生産物が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県及び静岡県から出荷されたが、これらの都県で生産されたものではなく、かつ、輸送中に放射能に暴露していないこと、又は、
(d) 当該生産物が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県及び静岡県で生産された場合においては、サンプリング及び分析結果を含めた解析報告書を添付
(4) 上記(d)の条文は、当該都県の沿岸水域で採捕又は収穫した水産物にも、水揚げ地に関わりなく、適用されるものとする。
8. 第10条:公的管理
 国境検疫所及び指定入管機関の担当当局は、以下を実施する。
(a) 第1条に規定される生産物のすべての積荷の書類検査
(b) セシウム134及びセシウム137に関する、実験室解析を含めた物理的検査及び識別検査、少なくとも、
(i) 第5条(3)(d)に規定される生産品の積荷の5%、及び
(ii) 第5条(3)(b)、(c)に規定される生産品の積荷の10%
9. 第15条:廃止
 規則(EU) No 967/2011は廃止される。
10. 第17条:発効及び適用期間
 本規則は、EU官報で公表された3日後から発効するものとする。本規則は、発効日から2012年10月31日まで適用されるものとする。本規則は、汚染状況の広がりを考慮に入れて定期的に見直される。
 当該規制(英文)は以下のURLから入手可能。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:0016:0023:EN:PDF
地域 欧州
国・地方 スペイン
情報源(公的機関) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
情報源(報道) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
URL http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/novedades_legislativas/listado_novedades_legislativas_2012.shtml
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。