食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03570210475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、有機リン系殺虫剤ジメトエートの残留基準値(MRL)に関する意見書を公表 |
| 資料日付 | 2012年3月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は3月12日、食品総局(DGAL)から有機リン系殺虫剤ジメトエートの残留基準値(MRL)に関する科学的技術的支援要請があり、2012年2月23日付けで提出した意見書を公表した。 カナダ当局は最近、ジメトエート使用に関する再評価決定案を公表した。ANSESは、MRLの評価について、この資料の妥当性を検討し、欧州法規でも利用可能か諮問された。 欧州やフランスではジメトエートはおうとうに使用されている。 欧州では、現行のMRLは0.2mg/kgである。このMRLを0.3mg/kgに変更することが欧州食品安全機関(EFSA)によって評価された(2011年)。この新たなMRLは、適正農業規範の収穫21日前散布でのジメトエート400g/haに相当する。この変更の申請は、北欧で実施したおうとうの残留量を測定した実験に基づくものである。この条件で、最も高い残留値はジメトエート0.03mg/kg及びオメトエート0.11mg/kgであった。このデータからEFSAは、欧州人の様々な集団の暴露レベルを算出した。最大暴露は、デンマークの子供で急性参照用量(ARfD)の84%であった。したがって、このMRLの増加幅は非常に限定的である。 フランスでは、ANSESが実施したフランス国民の実際の暴露量を調べるためのトータルダイエットスタディ(EAT2)で、おうとうから検出されたジメトエートのレベルから、おうとう高摂取集団の急性リスクを排除できないことが明らかになった。この結果から、ANSESは、2012年の管理及びモニタリング計画事業で、おうとうのジメトエートを優先的に検査するよう提案した。 現在、農薬製剤の再評価の枠組みでは、フランスにおけるジメトエートのおうとうへの使用については、南欧での実験結果を得ることが必要であり、申請者が南欧を使用認可範囲外として禁止すべきであるのに、南欧での使用を禁止していないことを指摘する。 結論として、ANSESは、カナダ当局が作成したジメトエート使用に関する再評価決定案に記載されているデータが、EFSAが提起した不確実性に対する答えをもたらすものではなく、欧州法規の枠組みにおけるこの農薬のMRL評価に使用できないと考える。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.anses.fr/Documents/DPR2012sa0046.pdf |
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