食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03570190149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フルオピコリドのはつかだいこん等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年2月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月10日、農薬有効成分フルオピコリド(Fluopicolide)のはつかだいこん、たまねぎ、ケール及びばれいしょに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年2月7日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)のギリシャは、はつかだいこん、たまねぎ及びケールに対するフルオピコリドの既存MRLを修正する申請を受けた。ドイツ及びスイスにおけるはつかだいこん、オランダ及びフランスにおけるケール、並びに欧州全域におけるたまねぎに対するフルオピコリドの意図された使用に適応するため、既存MRLの引上げが提案されている。EMSの英国も、欧州連合(EU)の北部及び南部の加盟国におけるばれいしょに対するフルオピコリドの既存MRLを修正する申請を受けた。
2. フルオピコリドの毒性学的プロファイルが理事会指令91/414/ECに基づくピアレビューで調べられており、0.08mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.18mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を結論づけるデータは十分であった。また、フルオピコリドの主要な代謝物の1つであるM-01代謝物( 2
,6-ジクロロベンズアミド)のために区別した毒性学的エンドポイント(ADI:0.05mg/kg体重/日、ARfD:0.30mg/kg体重)が設定されている。
3. フルオピコリドの代謝が、3種類の作物グループすなわち葉菜類(レタス)、果実類(ぶどう)及び根菜類(ばれいしょ)で調べられた。これらの試験に基づき、規制対象の残留物定義は、親化合物のフルオピコリドのみと限定された。代謝物のM-01が有意な濃度でばれいしょの茎(茎葉処理)及びレタス(土壌灌注処理)から検出されたため、また、代謝物のM-01及び親化合物の異なる毒性学的プロファイルも考慮して、リスク評価のための残留物定義が二つ(フルオピコリド及びM-01)に分けて提案された。
4. 条件指定の作物残留試験は、はつかだいこん、ケール及びばれいしょに対する意図された使用のためのMRL案を算定するに当たり、十分かつ適切である。たまねぎに対する既存MRLの1mg/kgは変更されないが、はつかだいこん:0.06mg/kg、ケール:2mg/kg、ばれいしょ:0.03mg/kgの各MRLは、意図された使用に妥当であることが当該試験によって立証された。
5. EFSAは、規制対象の残留物定義をフルオピコリドとして、ばれいしょ:0.03mg/kg、はつかだいこん:0.06mg/kg、たまねぎ(鱗茎):1mg/kg、ケール:2mg/kgのMRL案を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2581.pdf

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