食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03560870149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、「海水浄化に適用される最低限の衛生基準及び瓶詰海水の家庭内使用に関する公衆衛生リスク及び衛生基準に係る科学的意見書」を公表
資料日付 2012年3月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月29日、「海水浄化に適用される最低限の衛生基準及び瓶詰海水の家庭内使用に関する公衆衛生リスク及び衛生基準に係る科学的意見書」を公表した(85ページ、2012年3月8日採択)。概要は以下のとおり。
 海水が採水される海岸水源を源泉地として分類することはできない。最適な衛生条件の確保及び危害防止のために、微生物基準に基づいた衛生調査及び適切な水処理を組合せた水安全計画の利用が提案されている。
 微生物の暴露が低い海水については、EC指令2006/7/ECが適当であり、より高い暴露を受けた海水についてはビブリオ属に関する基準を加えた理事会指令 98/83/ECが適当であり、最も高い暴露を受けた海水については濁度及びビブリオ属に関する基準を加えた理事会指令98/83/ECが適当であると考えられる。海水では通常、無機及び有機化合物は共に低い濃度で検出されている。よって、生の又は加工された魚介製品に、あるいは生体貝の活性化に海水を使用することによって健康上の懸念が高まることは起こり得ない。
 家庭での瓶詰海水の使用は、海水の他の使用方法に比べて潜在的な健康上の懸念が高くなると予想される。ゆえに、瓶詰海水中の化学物質の濃度は、ヒトが消費する水の品質に関する理事会指令98/83/ECに規定された基準を遵守すべきである。臭素酸及びトリハロメタンなどの有害消毒副産物の生成を防止するのに望ましい処理として、紫外線(UV)又は他の物理的手法を用いることが推奨される。
 当該報告書は以下のURLから入手可能。
Http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2613.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2613.htm
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