食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03560440365 |
| タイトル | 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局、ラクトパミンに関するQ&Aを公表(2/2) |
| 資料日付 | 2012年2月23日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局は2月23日、ラクトパミンに関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり(2/2)。 7. 台湾の文化及び食習慣に基づいた、ラクトパミンの安全性評価の結果は? (1)一般の成人に対する評価 コーデックス委員会の評価によると、一日摂取許容量(ADI)は1μg/kg体重/日である。コーデックス委員会の残留基準値案に基づき、許容される一日当たりの最大摂取量を計算すると、牛肉が6kg、豚肉が6kg、豚の肝臓が1.5kg、豚の腎臓が0.67kgとなる。 (2)産後の女性に対する評価 伝統的に、産後の女性は内臓、特に豚の肝臓や腎臓を多く摂るのがよいとされている。産後女性の一日当たりのラクトパミン摂取量を推定すると、豚の腎臓を260g摂取した場合が23.4μg、豚の肝臓を360g摂取した場合が14.4μg、豚肉及び牛肉製品を92g摂取した場合が0.92μgで、計38.72μgとなる。この値はコーデックス委員会が提言するADI(体重60kgの成人で計算すると許容される摂取量は60μg/日)より低い。 8. 政府は牛肉に残留するラクトパミンの問題に対しどのような立場か? 台湾行政院は「基準値の設定、牛肉のみ対象(豚肉は対象外)、表示義務、内臓は除く」を政策方針とし、ラクトパミン添加飼料を与えられた牛の肉の輸入を「条件付きで解禁」する方向であるが、正式な輸入解禁時期については各界と十分に話し合った上で決定する。 9. 台湾が2006年にβ受容体刺激薬を害毒薬物とした理由及び根拠法は? 以下の理由による。 (1)当時、国内において、畜産業者がクレンブテロール等のβ受容体刺激薬を違法に使用する事案が相次いだ。 (2)当時、中国において、クレンブテロールが残留した豚の内臓による食中毒がしばしば発生していた。 (3)畜産業界団体及び各界から、当該薬品に対する規制強化の要請が相次いだ。「動物用医薬品管理法」第5条第1項の規定に基づき、2006年9月14日にβ受容体刺激薬を禁止薬物にする旨予告した。 (4)意見募集の期間、反対意見がなかったことから2006年10月11日にβ受容体刺激薬を害毒薬物とする旨を正式に公表した。 10. 500kgの牛肉を食べなければ影響はないと専門家チームが結論づけたことについて。(回答略) 11. ラクトパミンに動悸の副作用はあるか? 海外の文献によると、動悸の副作用が生じるのは、ヒトが5 ,000μg以上を直接服用した場合である。また、現在閲覧可能な文献には、ヒトがラクトパミンを含む肉を喫食した場合の大規模な疫学研究はなく、食中毒事例の報告もない。 12.より多くのヒトの健康リスクに関する評価資料が求められていることについて。(回答略) 13.ラクトパミンにより21.8万頭の豚が罹患又は死亡したとの報道について。(回答略) 14.ラクトパミン添加飼料の動物への影響は?(回答略) 15.イヌがPaylean(豚用飼料添加物の商品名称。成分はラクトパミン)を食べると心筋が壊死するのか? 高用量を投与した場合に(1mg/kg体重を単回投与)、一部のイヌに不整脈と心筋毒性が発生した。この用量はイヌに対するNOELの500倍である。 16.仮に衛生署がラクトパミンの残留基準値を設定した場合、国内で使用できるのか?(回答略) 17.ラクトパミンの残留基準値の設定は、国内の牛肉産業に影響を及ぼすか?(回答略) 18.農政当局は「痩肉精」(訳注:赤身肉の割合を増加させる飼料添加物の俗称)の違法な販売や使用をどのように取り締まるのか?(回答略) また、行政院農業委員会は2月22日、ラクトパミンに関する専用ページを開設している。 http://www.coa.gov.tw/view.php?catid=2445117 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局 |
| URL | http://www.baphiq.gov.tw/news_list.php?newstype_id=&newstype_id2=&newstype_id3=&typeid=1860&typeid2=&keywor=&Page=0 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
