食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03551020307
タイトル スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、日本産食品及び飼料の輸入に関する委員会施行規則(EU)961/2011を改正する委員会施行規則(EU)250/2012を公表
資料日付 2012年3月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は3月23日、福島原子力発電所の事故後の日本産食品及び飼料の輸入に関する委員会施行規則(EU)961/2011を改正する委員会施行規則(EU)250/2012を公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会施行規則(EU)961/2011に従い、国境検疫所又は指定された欧州連合(EU)域内への入管機関の担当当局によって実施された検査室分析を含めた検査結果は、日本当局が、EUへ輸出する食品及び飼料に対する管理措置を正確及び効果的に適用していることを示す。したがって、国境検疫所又は指定されたEU域内への入管機関の担当当局によって実施される、それらの発送品に対する管理の頻度を削減する。
2.また、委員会施行規則(EU)961/2011は、2012年3月31日まで適用される。日本当局は食品及び飼料の放射線量を監視し続けている。その監視の結果によると、今もなお基準値を上回る放射能レベルを含有している福島原子力発電所近県の飼料及び食品がある。したがって、委員会施行規則(EU)961/2011の規制措置の適用期間を延長することは適当である。
3.主な改正内容は以下のとおり。
(1) 福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県及び静岡県産の生産物が、委員会施行規則(EU)961/2011の附属書IIに定める基準値を超えるレベルの放射性セシウム134及びセシウム137を含有しない時は、積荷の少なくとも5%(訳注:改正前は10%)に対して、セシウム134及びセシウム137の有無に関する検査室分析を含む物理的検査を実施する。
(2) 福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県及び静岡県以外の道府県産及びそれらの県から出荷された生産物、また、福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県及び静岡県から出荷されたがそれらの都県産ではなく、かつ、輸送の間に放射能に暴露されていない生産物に対しては、積荷の少なくとも10%(訳注:改正前は20%)に対し、セシウム134及びセシウム137の有無に関する検査室分析を含む物理的検査を実施する。
(3) 当該規則の適用期間は、2012年10月31日まで延長される。
 当該規制(英文)は以下のURLから入手可能。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:082:0003:0004:EN:PDF
地域 欧州
国・地方 スペイン
情報源(公的機関) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
情報源(報道) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
URL http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/cadena_alimentaria/subdetalle/qui_contaminacion_radiactiva.shtml
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