食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03550490476 |
タイトル | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)、食品中の農薬及び動物用医薬品並びに関連物質の残留基準値(MRL)の一部を更新 |
資料日付 | 2012年3月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)は3月、食品中の農薬及び動物用医薬品並びに関連物質の残留基準値(MRL)の一部を更新した。概要は以下のとおり。 APVMAは、農産物、特にフードチェーンに入る農産物における農薬及び動物用医薬品に関するMRLを設定している。これらのMRLは、農薬又は動物用医薬品が承認ラベルの指示に従って用いられる場合には超過は起こり得ないレベルに設定されている。MRLが設定された当時、APVMAは、そのレベルがヒトの健康に不当な危害をもたらさないことを確認するために食事暴露評価を行っている。MRL基準はこれらの物質又は他の物質の承認された用途に起因する物質のMRLをリストアップし、これらのMRLが適用される関連残留物の定義を提供している。 化学物質と食品安全のファクトシートは以下のURLから入手可能。 http://www.apvma.gov.au/publications/fact_sheets/docs/chemicals_food_safety.pdf 1.MRLの表 MRLは5つの表からなっており、その表が2012年3月に更新された。 表1:食品中の農薬及び動物用医薬品並びに関連物質のMRL http://www.apvma.gov.au/residues/docs/mrl_table1_march_2012.pdf 表2:MRLが適用される(及び分析対象の)一部の農産品 http://www.apvma.gov.au/residues/docs/mrl_table2_march_2012.pdf 表3:残留物の定義 http://www.apvma.gov.au/residues/docs/mrl_table3_march_2012.pdf 表4:動物飼料中の農薬のMRL http://www.apvma.gov.au/residues/docs/mrl_table4_march_2012.pdf 表5:MRLが不要な物質の用途 http://www.apvma.gov.au/residues/docs/mrl_table5_march_2012.pdf 2.背景 3.改正 このMRL基準の具体的な改正の詳細は、農薬及び動物用医薬品官報に公表されている。 APVMA官報No.5(2012年3月13日)は以下のURLから入手可能。 http://www.apvma.gov.au/publications/gazette/2012/05/gazette_2012-03-13.php 4.解説文 5.定義 不可避的原因により生じた残留基準値(ERL)、飼料添加物、適正農業規範(GAP)、MRL、肉と乳(脂肪中)、主要な飼料作物 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
情報源(報道) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
URL | http://www.apvma.gov.au/residues/standard.php |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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