食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03550360149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、種々の果実的野菜に対するテフルベンズロンの既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2012年3月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月22日、種々の果実的野菜に対するテフルベンズロンの既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(3月21日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1.評価加盟国(EMS)のオランダは、トマト、ピーマン、なす、オクラ、きゅうり、小さいきゅうり及びズッキーニにおける有効成分テフルベンズロンの既存のMRLを修正する申請を受理した。オランダでのこれらの作物へのテフルベンズロンの屋内での意図された使用に対応するために、EMSは、テフルベンズロンの使用に関する制限を考慮し、委員会指令2009/37/EC(温室中で人工培地又は閉鎖型水耕栽培システムのみでの使用が許可される)に従ってこれらの作物における既存のMRLを引き上げ、仁果類でMRLを削除することを提案している。 2.テフルベンズロンの毒性特性は、指令91/414/EECの下、ピアレビューの枠組みで評価された。データは0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を導出するために十分であった。有効成分の急性毒性が低いため、急性参照用量(ARfD)の設定は必要ないと考えられた。 3.果物や果実的野菜のグループに属している検討中の作物への使用については、EFSAはテフルベンズロンの代謝が十分に解明され、ピアレビューで合意された暫定的な残留物の定義が適用されると結論づけている。 4.提出された残留物のデータは、オランダにおいて意図された屋内での使用を支持する上でMRL案を導出するのに十分である。MRLはなす科のグループ全体1.5mg/kg、ズッキーニ0.5mg/kg及び小きゅうり1.5 mg/kgである。きゅうりについて既存の0.5 mg/kgのMRLを変更する必要はない。削除が提案されている仁果類の既存のEUのMRLの1mg/kgは、南ヨーロッパでの使用を支持して1996年に国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同残留農薬専門家会議 (JMPR)によって確立された仁果類のコーデックス最大残留基準値(CXL)と同じである。JMPRによると、テフルベンズロンの使用は、ヨルダン、アラブ首長国連邦(りんごと梨)やアルゼンチン(りんごのみ)でも承認されている。仁果類におけるテフルベンズロンのCXL/EUのMRLの削除は、国際貿易に影響を与える可能性がある。 5.指令2009/37/ECによると、リンゴにおけるテフルベンズロンの使用は、もはやEUで認可することはできないため、りんごにおけるテフルベンズロンのMRLを削除する必要がある。 6.りんごの既存のMRLが削除されたという条件で、EFSAは検討中の作物へのテフルベンズロンの意図された使用では毒性の参照値を超えた消費者暴露にはならないので、公衆衛生上の懸念をもたらさないと結論づけている。 7.EFSAは、テフルベンズロンに関する承認の制限を考えて、温室栽培(人工培地又は閉鎖型水耕栽培システムで)できない作物のため及び既存のEUのMRLが定量限界(LOQ)を超えるために既存のMRL削除の検討がなされる可能性を指摘している。しかし、国際貿易(例えばCXLs)に対応するために特定のMRLを維持する必要性を考慮する必要がある。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2633.pdf |
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