食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03550320149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分オキサジキシルのパセリ、セルリー及びねぎに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年3月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月3日、農薬有効成分オキサジキシル(Oxadixyl)のパセリ、セルリー及びねぎに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年2月1日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は、ベルギー産のパセリ、セルリー及びねぎが規則(EC) No 396/2005で設定された法的上限値を超える濃度のオキサジキシル(欧州連合(EU)レベルでは既に認可されていない農薬)を含有している可能性がある旨をベルギーから通知された。ベルギー当局によると、これらの作物におけるオキサジキシルの予期しない存在は、土壌中の当該有効成分の持続性によるものである。この事案に特化したモニタリングプログラムがベルギーで開始された。3
,058試料の分析結果がECを経由してEFSAに転送された。EFSAは、規則(EC) No 396/2005の第43条に従って、パセリ、セルリー及びねぎに対するオキサジキシルの暫定的MRLを設定する観点に立って科学的意見を提示するようECから要請された。
2. EFSAは、(1)ベルギーによって利用可能になったデータ及び(2)EFSAに報告されたEUモニタリングプログラムの結果を評価した。ベルギーの評価原案(evaluation report)で報告された知見が極めて限られていたため、EFSAは、パブリックドメインの(訳注:知的財産権が誰にも帰属しない)その他の情報源も考慮に入れた。
3. オキサジキシルの毒性学的プロファイルは、EUレベルでは一度も評価されなかった。長期的な消費者リスク評価を行うための毒性学的参照値の一日摂取許容量(ADI値)が、国ごとの農薬認可の枠組みの中でEU加盟国及び米国環境保護庁(EPA)によって算定されている。ADI値は、0.01mg/kg体重/日(フランス)~0.125mg/kg体重/日(ベルギー)の範囲であった。毒性学的試験はEFSAにとって利用可能ではないため、EFSAは、ADIの最小値(0.01mg/kg体重/日)で慢性リスク評価を行うこととした。急性毒性及び急性参照用量(ARfD)値に関する知見が不足しているため、EFSA は、ADIの当該最小値がオキサジキシルの残留物に関する短期暴露量を評価するための最も適切な代替値であるという意見である。
4. 提出されたモニタリングデータによって、パセリ、セルリー及びねぎの試料の低い割合(試料の0.5%~2.7%)において0.01mg/kgの既存MRLを超過していることが立証された。当該モニタリングデータの結果に基づき、EUの現行における規制対象の残留物定義に従って、これらの作物に対するMRLの引上げ(パセリ:0.3mg/kg、セルリー:0.1mg/kg、ねぎ:0.07mg/kg)が必要であるとEFSAは結論づけた。これらのMRL案は、95%の確率で販売中とみられる汚染された試料作物の95%に当てははまる。しかし、消費者の安全性が最初に立証される必要がある。
5. 汚染土壌で栽培された作物中で、植物代謝及び土壌代謝によってオキサジキシルの関連代謝物が生成される可能性を示すいくつかの兆候がある。このため、代謝物及び/又は分解産物の共起について、例えばクロマトグラムを慎重に調べることによって、さらに評価することが望ましい。植物の代謝、土壌分解、及び作物による土壌代謝物の取り込みに関する知見が不足しているため、EFSAは、リスク評価のための明確な残留物定義を提案することができない。消費者リスク評価のための残留物定義に親化合物のオキサジキシルのみとすることが暫定的に考えられる。
6. EFSAが特定したデータギャップのため、親化合物のオキサジキシルのみに焦点を当てた暫定的な消費者リスク評価が、EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo) の改訂版2を用いて行われた。親化合物のオキサジキシルのみについて行われた暫定的な消費者リスク評価では、潜在的な消費者健康リスクは示されなかった。
7. 植物代謝及び土壌分解に関する未解決の問題に十分対処する前は、汚染土壌で栽培された作物中のオキサジキシル関連代謝物の性質及び残留濃度に関して最終的な結論を出すことができない。裏付ける科学的データが不足しているため、現時点では、オキサジキシルの関連物質に消費者が暴露する可能性、及びその結果として生じる消費者リスクを排除することができない。
8. EFSAは、パセリ、セルリー及びねぎに対する既存MRLを引き上げて、規則(EC) No. 396/2005の附属書IIIに暫定的なMRLを設定するためのリスク管理決定が下される前に、(1)検討対象作物にオキサジキシルの関連代謝物(植物代謝物あるいは土壌代謝物)が存在しないこと、又は(2)検討対象作物中で生成されるオキサジキシルに関連する植物代謝物及び/又は土壌代謝物に毒性学的関連性がないこと、又は(3)オキサジキシルの関連物質に対して予測される短期暴露量及び長期暴露量が、これらの物質の毒性学的参照値を超えないことを立証する必要があるという意見である。
9. また、EFSAは、特化したプログラムの策定によって、特に葉菜類における残留状況を注意深くモニタリングすることを勧告する。さらに、土壌汚染が疑われる場所においては、土壌中のオキサジキシル関連残留物を調べることが望ましい。適当な場合には、例えば高い移行率が予測される葉菜類のような作物の作付を制限するなど、リスク管理上の制限の設定を検討することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2565.pdf

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