食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03540420365 |
| タイトル | 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局、彰化県及び台南市の養鶏場で発生したH5N2亜型鳥インフルエンザは高病原性と判定された旨公表 |
| 資料日付 | 2012年3月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局は3月3日、彰化県の養鶏場で昨年12月27日に発生したH5N2亜型鳥インフルエンザ、及び台南市の養鶏場で2月7日に発生したH5N2亜型鳥インフルエンザは高病原性と判定された旨公表した。同時にヒトの健康には影響を及ぼさないため、市民は安心するよう呼びかけた。 今回の判定は、「鳥インフルエンザ診断モニタリング作業技術班専門家会議」において、検査手順・高病原性鳥インフルエンザの検査方法・リスク分析に基づき、総合的に判断されたものである。2つの養鶏場では既に殺処分が終了している。半径3km以内では引き続き調査が行われているが、これまでに家きんの健康状態は良好で感染は確認されていない。 高病原性と判定された経緯は以下のとおり。 1. 彰化県の養鶏場で12月27日に発生した鳥インフルエンザについて 家畜衛生試験所の検査において、当該養鶏場から採取された検体からH5N2亜型鳥インフルエンザウイルスが検出され、赤血球凝集素の開裂部位の配列を分析したところ、4個の塩基性アミノ酸が確認された。このため、同所は第一段階の判定として高病原性の可能性が潜在的にあるとした。その後、分離したウイルス株を鶏に静脈内接種したところ、静脈内接種病原性指数(IVPI)が1.2以上だった。2月1日に開催された第1回専門家会議での議論を経て、当該養鶏場の家きんには高病原性鳥インフルエンザでよく見られる症状がなく、産卵も正常で、死亡率も低いことから、農業委員会は慎重を期すため、家畜衛生試験所に文献収集や必要な試験の実施等を要請した。同所は3月1日に専門家会議を再び招集し、審議の結果、高病原性と総合的に判断した。動植物防疫検疫局は判定結果を受け、3月2日、現地の動物防疫当局に家きんの殺処分を当日中に行うよう要請した。 2. 台南市の養鶏場で2月7日に発生した鳥インフルエンザについて モニタリングを強化していたところ、雲林市の食鳥処理場において疑似患畜を確認したため、供給元である台南市の養鶏場を調査し、検体を採取した。2月9日、現地の動物防疫当局が死亡率の増加を確認したため、2月10日に予防的措置として殺処分することが決定された。その後検体からH5N2亜型鳥インフルエンザウイルスが検出され、3月1日の専門家会議で高病原性と総合的に判定された。 また、世界保健機関の声明や関連の文献等によると、H5N2亜型鳥インフルエンザは鳥類に感染するものであり、ヒトの健康には影響を及ぼさないことから、動植物防疫検疫局は、処理検査合格マークのある家きん肉やCASマーク(訳注:台湾優良農産品発展協会による認証)のついた肉類は、政府の処理衛生検査で合格したものであるため、消費者は安心するよう呼びかけた。 (訳注:報道によると、彰化県で5万3000羽、台南市で4 ,500羽が処分された。台湾では低病原性のH5N2亜型鳥インフルエンザが発生したことはあるが、高病原性の発生は今回が初めてである。) |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院農業委員会動植物防疫検疫局 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院農業委員会 |
| URL | http://www.baphiq.gov.tw/newsview.php?typeid=1782&typeid2=1783&news_id=5662 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
