食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03530550305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する規則を一部改正及び訂正 |
| 資料日付 | 2011年12月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月10日、食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する委員会規則(EU) No 10/2011を一部改正及び訂正する委員会規則(EU) No 1282/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する委員会規則(EU) No 10/2011は、プラスチックの材料及び物品の製造に使用してもよいモノマー、その他の出発物質及び添加物のEUリストを設定している。欧州食品安全機関(EFSA)は、現行の当該リストにすぐ追加することが望ましい物質について肯定的な科学的評価を先ごろ出した。その他の物質については、EUレベルで既に設定されている制限事項及び/又は明細事項を、EFSAの新しい肯定的な科学的評価に基づいて改めることが望ましい。 2. FCM物質番号239の2 ,4 ,6-トリアミノ-1 ,3 ,5-トリアジン (メラミン) (2 ,4 ,6-triamino-1 ,3 ,5-triazine (Melamine))の使用に関する制限事項及び明細事項を、2010年4月13日に公表されたEFSAの科学的意見書に従って改めることが望ましい。当該意見書で、本物質について0.2mg/kg体重の耐容一日摂取量(TDI)が設定された。また、この意見書の中でEFSAは、食品接触材料からの移行に起因する小児の暴露量は当該TDIの範囲内になると結論づけた。当該TDIと他のすべての移行源由来の暴露量を考慮に入れて、当該物質239の移行量を低減することが望ましい。2.5mg/kg食品の移行限度案は、中国で生産された又は中国から発送された製品の輸入を管理する特定条件を課した委員会規則(EC) No 1135/2009で定められた、食品中に許容されるメラミン汚染の基準値と一致する。したがって、規則(EU) No 10/2011の附属書Iを適宜改めることが望ましい。 3. 規則(EU) No 10/2011の附属書Iの表1 によると、FCM物質番号438のビス(2 ,6-ジイソプロピルフェニル)カルボジイミド(Bis(2 ,6-diisopropylphenyl) carbodiimide)は、プラスチック中の添加物として認可されている。EFSAは、この認可済み物質の安全性について再評価した。EFSAが出した意見書によって、当該物質はプラスチック中の添加物ではなく、モノマーとして使用されるものであることが明確に説明された。この理由のため、当該附属書Iにおいて用途を訂正し、参照番号を適宜更新することは妥当である。 このほか、FCM物質番号376のN-メチルピロリドン(N-methylpyrrolidone)のTDIから算定された特定移行限度(SML)が60mg/kgと明示され、また、FCM物質番号797の1 ,3-ブタンジオール、1 ,2-プロパンジオール及び2-エチル1-ヘキサノールとアジピン酸縮重合ポリエステル(Polyester of adipic acid with 1 ,3-butanediol , 1 ,2- propanediol and 2-ethyl-1-hexanol)のCAS番号が0007328-26-5から0073018- 26-5に訂正された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0022:0029:EN:PDF |
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