食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03530450149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分エチレンのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2012年1月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月11日、農薬有効成分エチレン(Ethylene)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2011年12月16日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. エチレンは、再評価プログラム第4段階にある295物質の1つである。エチレンは2009年9月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載され、法令改正に伴い、規則(EC) No 1107/2009に従って認可されたとみなされている。EFSAは、欧州委員会(EC)が提出した検証報告書素案(Draft review report)に関する見解を2012年12月31日までに出すよう求められている。ECによる検証報告書素案は、報告担当加盟国が評価報告書素案(Draft Assessment Report: DAR)で提示した初期評価の結果として作成された。したがってEFSAは、当該DARのピアレビューを組織した。ピアレビューの結論は本報告書で述べられる。 2. 本報告書の結論は、申請者が提案したバナナ及びばれいしょに対する植物成長調整剤としてのエチレンの代表的用途の評価に基づいて出された。エタノール由来エチレンのin situ生成 (訳注:微生物の生体内におけるエタノールからのエチレンの生成)を扱う代表的用途は、指令91/414/EECの規定に該当しない。 3. 同定、物理学的性状及び分析方法のセクションにおいてデータギャップは特定されなかった。 4. 哺乳動物毒性のセクションで、消費者、農薬施用者、農場作業者及び通行人の暴露量が自然環境下の暴露量を上回ることが示される場合において十分な毒性学的知見に基づいたエチレンの参照値を設定するため、並びに農薬施用者、農場作業者及び通行人のエチレン及びエチレンオキシドに対する暴露量のリスク評価のため、データギャップが特定された。 5. 消費者リスクの評価を行うことができなかった。エチレン処理されたバナナ及びばれいしょにおけるエチレン及び考えられるその主要代謝物の残留濃度が、エチレン処理されていない作物の自然環境下における濃度以下であることを実証する実験データが必要である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2508.pdf |
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