食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03530430149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分トリメチルアミン塩酸塩のリスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2012年1月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月11日、農薬有効成分トリメチルアミン塩酸塩(Trimethylamine hydrochloride)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2011年12月16日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. トリメチルアミン塩酸塩は、再評価プログラム第4段階にある295物質の1つである。トリメチルアミン塩酸塩は2009年9月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載され、法令改正に伴い、規則(EC) No 1107/2009に従って認可されたとみなされている。EFSAは、欧州委員会(EC)が提出した検証報告書素案(Draft review report)に関する見解を2012年12月31日までに出すよう求められている。ECによる検証報告書素案は、報告担当加盟国が評価報告書素案(Draft Assessment Report: DAR)で提示した初期評価の結果として作成された。したがってEFSAは、当該DARのピアレビューを組織した。ピアレビューの結論は本報告書で述べられる。
2. 本報告書の結論は、チチュウカイミバエ(学名:Ceratitis capitata、英名:Mediterranean fruit fly)が加害する果実作物に対する昆虫誘引剤として申請者が提案したトリメチルアミン塩酸塩の代表的用途の評価に基づいて出された。
3. 同定、物理化学的性状及び分析方法のセクションにおいて、データギャップが特定された。
4. 哺乳動物毒性のセクションでは、代表的用途に基づき、データギャップも重要な懸念領域も特定されなかった。
5. 残留物のセクションにおいても、データギャップや重要な懸念領域は特定されなかった。
6. 利用可能な限られた知見に基づくと、一日摂取許容量(ADI)、許容作業者暴露量(AOEL)あるいは急性参照用量(ARfD)を提案することは不可能である。しかし、トリメチルアミン塩酸塩に対する農薬施用者、農場作業者及び通行人の暴露量は無視できるものとみなせるうえ、消費者暴露がないため、この代表的用途のために毒性学的参照値は不要である。
7. トリメチルアミン塩酸塩は指令91/414/EECの附属書Iに既に収載されたので、有機塩であるトリメチルアミン塩酸塩を有効成分とみなすべきであるとECは確認した。トリメチルアミン塩酸塩はトリメチルアミンの類縁体とみなすことができることに留意することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2503.pdf

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