食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03530380149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ヘキシチアゾクスの茶に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2012年1月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月6日、農薬有効成分ヘキシチアゾクス(Hexythiazox)の茶に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年12月21日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のフィンランドは、茶に対するヘキシチアゾクスのインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)を設定する申請を受けた。インドで認可されたヘキシチアゾクスの茶に対する使用に適応するため、既存MRLの0.05mg/kg(定量限界)を4mg/kgに引き上げることが提案されている。 2. ヘキシチアゾクスの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECに基づくピアレビューの枠組みの中で評価され、0.03mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を算定するデータは十分であった。当該有効成分の低い急性毒性のため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。 3. 主要作物におけるヘキシチアゾクスの代謝について、果実作物(ぶどう、かんきつ類、なし及びりんご)並びに葉菜(Leafy)作物(茶)で調べられた。これらの試験から、ピアレビューは、リスク評価及び規制対象の残留物定義をヘキシチアゾクスのみと設定することに決定した。茶に対する使用のため、EFSAは、主要作物における代謝は十分に解明されており、設定された残留物定義は妥当であると結論づけた。 4. これらの条件指定の作物残留試験は、茶に対するヘキシチアゾクスの意図された使用のために4mg/kgのインポートトレランス(農薬のMRLを設定するための新たな分類に基づく)を算定するに当たり、十分かつ適切である。 5. EFSAは、輸入茶に対して提案されたMRLによって消費者健康リスクを有する暴露量を消費者にもたらすことはないと結論づける。したがってEFSAは、規制対象の残留物定義をヘキシチアゾクスとして、茶(乾燥した葉及び茎):4mg/kgのMRLを提案する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2514.pdf |
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