食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03530360149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分トリネキサパックについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2012年1月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月6日、農薬有効成分トリネキサパック(Trinexapac)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年12月16日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. トリネキサパックは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2007年5月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう要請されている。 2. トリネキサパックの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.32mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)が設定された。ADIはトリネキサパックエチル(Trinexapac-ethyl)を用いた試験から算定されたが、トリネキサパックに適用することができる。急性参照用量(ARfD)は、当該有効成分について不要とみなされた。 3. 主要作物におけるトリネキサパックの代謝が葉面散布を1回実施した後の小麦、稲及びなたねで調べられ、これによって2種類の作物グループについて調べられた。これらの異なる試験において代謝パターンの類似していることが示され、すべての植物産品における規制対象及びリスク評価に関連する残留物を、トリネキサパック(酸)及びその塩類の総量をトリネキサパックに換算したものと定義することが可能であった。 4. 報告担当加盟国(RMS)によって報告された用途(訳注:適用作物の飼料用途)に基づき、乳用反すう動物、肉用反すう動物、家きん及び豚に有意な摂取量が算出された。家きん及び泌乳期の反すう動物における代謝について十分に調べられており、その調査結果を豚にも外挿することができる。したがって、家きん、反すう動物及び豚における規制対象及びリスク評価の両方に関連する残留物定義が、トリネキサパック(酸)及びその塩類の総量をトリネキサパックに換算したものと設定された。また、利用可能な家畜給餌試験に基づき、(1)反すう動物、家きん及び豚の食用基質における有意な残留物は予測されない、(2)これらの産品に対するMRLを定量限界(LOQ)に設定することができる(0.05mg/kgのMRLが算出される腎臓を除く)、と結論づけられる。 5. MRL見直しの主な結果 規制対象の残留物定義:トリネキサパック(酸)及びその塩類の総量をトリネキサパックに換算したもの (1)データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案 なたね:2mg/kg、小麦の穀粒:0.5mg/kg、豚の食肉:0.01mg/kg(LOQ)、牛の食肉:0.01mg/kg(LOQ)、家きんの食肉:0.01mg/kg(LOQ)、牛の乳:0.005mg/kg(LOQ)等。 (2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案 いんげんまめ(乾燥):10mg/kg、けしの実:0.05mg/kg等。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2511.pdf |
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