食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03530360149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分トリネキサパックについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年1月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月6日、農薬有効成分トリネキサパック(Trinexapac)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年12月16日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. トリネキサパックは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2007年5月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう要請されている。
2. トリネキサパックの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.32mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)が設定された。ADIはトリネキサパックエチル(Trinexapac-ethyl)を用いた試験から算定されたが、トリネキサパックに適用することができる。急性参照用量(ARfD)は、当該有効成分について不要とみなされた。
3. 主要作物におけるトリネキサパックの代謝が葉面散布を1回実施した後の小麦、稲及びなたねで調べられ、これによって2種類の作物グループについて調べられた。これらの異なる試験において代謝パターンの類似していることが示され、すべての植物産品における規制対象及びリスク評価に関連する残留物を、トリネキサパック(酸)及びその塩類の総量をトリネキサパックに換算したものと定義することが可能であった。
4. 報告担当加盟国(RMS)によって報告された用途(訳注:適用作物の飼料用途)に基づき、乳用反すう動物、肉用反すう動物、家きん及び豚に有意な摂取量が算出された。家きん及び泌乳期の反すう動物における代謝について十分に調べられており、その調査結果を豚にも外挿することができる。したがって、家きん、反すう動物及び豚における規制対象及びリスク評価の両方に関連する残留物定義が、トリネキサパック(酸)及びその塩類の総量をトリネキサパックに換算したものと設定された。また、利用可能な家畜給餌試験に基づき、(1)反すう動物、家きん及び豚の食用基質における有意な残留物は予測されない、(2)これらの産品に対するMRLを定量限界(LOQ)に設定することができる(0.05mg/kgのMRLが算出される腎臓を除く)、と結論づけられる。
5. MRL見直しの主な結果
規制対象の残留物定義:トリネキサパック(酸)及びその塩類の総量をトリネキサパックに換算したもの
(1)データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 なたね:2mg/kg、小麦の穀粒:0.5mg/kg、豚の食肉:0.01mg/kg(LOQ)、牛の食肉:0.01mg/kg(LOQ)、家きんの食肉:0.01mg/kg(LOQ)、牛の乳:0.005mg/kg(LOQ)等。
(2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案
 いんげんまめ(乾燥):10mg/kg、けしの実:0.05mg/kg等。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2511.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。