食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03530340149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分クロルピリホスの様々な作物及び動物由来生産物に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2012年1月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月6日、農薬有効成分クロルピリホス(Chlorpyrifos)の様々な作物及び動物由来生産物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年12月16日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のスペインが、数種類の作物に対するクロルピリホスの既存MRLを修正する申請をMakhteshim Chemical Works社から受けた。EMSとしてスペインは、数種類の作物に対するクロルピリホスの既存MRLを修正する申請を農薬製造業者のコンソーシアムを代表するDow AgroSciences社から受けた。 2. クロルピリホスの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECに基づくピアレビューの枠組みの中で評価された。0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.1mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。 3. 葉面散布後の主要作物におけるクロルピリホスの代謝について、指令91/414/EECに基づくピアレビューで調べられた。構造類似化合物のクロルピリホスメチル(Chlorpyrifos-methyl)を用いた試験も、クロルピリホスの代謝プロファイルを明らかにするために使用された。ピアレビューは、規制対象の残留物定義を親化合物と設定し、また、リスク評価のための残留物定義を「クロルピリホス+3 ,5 ,6-トリクロロピリジノール(TCP)+抱合体類をクロルピリホスに換算したもの」と設定した。これらの申請の枠組みの中で評価されたえんどうまめ及びはつかだいこんにおける2つの新しい代謝試験の成績は、これまでの試験結果と矛盾しなかった。3 ,5 ,6-トリクロロピリジノール(TCP)は、クロルピリホスメチル及びトリクロピル(Triclopyr)を使用した後にも生成される代謝物であることが留意される。 4. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)における欧州のいずれの食習慣においても、長期間摂取による消費者への懸念は特定されなかった。算出した総摂取量はADIの8~50.4%の範囲であった。安全性が裏付けられたcritical GAP (訳注:認められた範囲で残留物の量が最大になる適正農業規範)に従ってマイクロカプセル懸濁液製剤(CS剤)で処理された生食用ぶどうに予測される残留物(ARfDの101.5%)について、急性暴露による潜在的な消費者リスクが特定された。EFSAは、生食用ぶどうについて付加的な精製処理は考えられないため、乳剤(EC剤)及び顆粒水和剤(WG剤)を代用したless critical use (訳注:認められた範囲で残留物が比較的多くない使用方法)から算定したMRLの安全性を評価した。生食用ぶとうに関する代替的なGAP及び他の作物に対して提案された使用について、急性摂取による懸念は特定されなかった。推定された最高摂取量はARfDの89.1%であった。 5. この結果、EFSAは現行MRLの修正を提案する。EMSによって提案されたもの以外に、既存MRLの継続が必要なマンダリン、キャベツ、アーティチョーク、大麦及びてんさいに対してcritical GAPが認証されていないことを加盟国が確認した場合にのみ、本意見書で出された結論及びリスク評価は有効であることを強調することが重要である。この仮定が妥当でない場合は、新たな消費者リスク評価が必要である。 6. EFSAは、規制対象の残留物定義をクロルピリホス(脂溶性)として、りんご:1.5mg/kg、生食用ぶとう:2.0mg/kg (EC/WG製剤の意図された使用のための当該MRL案は、データによって安全性が裏付けられており、消費者リスクは特定されなかった。CS製剤のcritical use (訳注:認められた範囲で残留物の量が最大になる使用方法)については、データによって安全性が十分に裏付けられているが、短期間摂取による潜在的な消費者リスクが排除できなかったため、最終的なMRL案を算定することはできなかった)、ワイン用ぶとう:2.0mg/kg、とうがらし(辛味種):1.5mg/kg、キャベツ:0.8mg/kg、アーティチョーク:0.4mg/kg、大麦:0.1mg/kg、てんさい(根):0.01mg/kg(定量限界)、豚の食肉:0.05mg/kg、牛・めん羊・山羊の食肉:0.4mg/kg等のMRLを提案する。 7. EFSAは、動物用飼料専用の作物あるいは作物部位の新しい分類が将来導入される場合を考慮して、規制対象の残留物定義をクロルピリホスとするMRL(小麦及び大麦のわら:1.0mg/kg、てんさいの葉:1.5mg/kg、いね科牧草の茎葉飼料(生鮮):3.0mg/kg)も提案する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2510.pdf |
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