食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03530280305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、農薬の残留基準値遵守を確保し、食品中の残留農薬への消費者暴露量を評価する整合性のとれた多年次管理プログラム(2012年、2013年、2014年)を制定 |
| 資料日付 | 2011年12月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月8日、農薬の残留基準値遵守を確保し、植物及び動物由来食品中の残留農薬への消費者暴露量を評価する整合性のとれた多年次管理プログラム(2012年、2013年、2014年)を制定する委員会施行規則(EU) No 1274/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 整合性のとれた最初の多年次共同体プログラム(2009年、2010年、2011年)が委員会規則(EC) No 1213/2008によって制定された。一連の委員会規則に従って、当該プログラムは継続した。 2. EU域内における食事の主要な食材は30~40種類の食料品である。農薬の使用は3年間で著しい変化を示すため、消費者の暴露量やEU法令の適用性の評価を可能にするために、こうした食料品における農薬を3年周期で連続して監視することが望ましい。 3. 基準値を超える残留農薬を含有する生産物が1%未満とすれば、642試料の検査によって、検出限界を超える残留農薬を含有する試料の検出が99%超の確実性で可能であると二項確率分布に基づき推定できる。試料の収集は各加盟国の人口数によって配分し、試料の最低数は12試料/生産物/年とすることが望ましい。 4. 2009年のEUの公的管理プログラムの分析結果によって、一部の農薬が以前よりも農産物によく存在することが示されており、こうした農薬の使用パターンの変化が示唆されている。管理プログラムの対象に含まれている農薬の範囲が、使用されている農薬を代表していることを確認するために、使用パターンの変化が示唆されている農薬も、規則(EU) No 915/2010に従って管理プログラムに含まれている農薬に加えて、管理プログラムに含まれることが望ましい。 5. 残留農薬の分析結果を提出するための標準試料概要(SSD)のような、加盟国による情報の提出に関する実施方法が加盟国、欧州委員会及びEFSAによって合意されている。 6. 育児用調製(粉)乳(Infant formulae)及びフォローアップミルク(Follow-on formulae)に関する委員会指令2006/141/ECの第10条、及び穀類を主成分とする乳幼児向け加工食品に関する委員会指令2006/125/ECが遵守されているかどうかを、規則(EC) No 396/2005で設定された残留物定義のみを考慮に入れて評価することが必要である。 7. 評価方法が利用可能であれば、農薬の考えられる複合作用、累積作用及び相乗作用を評価することも必要である。こうした評価は、附属書Iで規定されるように有機リン系、カーバメート系、トリアゾール系及びピレスロイド系の各農薬数種から開始することが望ましい。 8. 加盟国は、毎年8月31日までに前年に関する情報を提出することが望ましい。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:325:0024:0043:EN:PDF |
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