食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03521080305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、福島原子力発電所の事故後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す施行規則(EU) (EU) No 961/2011を一部改正 |
| 資料日付 | 2011年12月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月22日、福島原子力発電所の事故後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す施行規則(EU) (EU) No 961/2011を一部改正する委員会施行規則(EU) No 1371/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 日本政府は飼料及び食品中の放射能をモニターリングしており、報告された分析結果から、福島原子力発電所の近隣都県において、一部の飼料及び食品が依然として基準値を超えるレベルの放射能を含んでいることが観察できる。したがって、特別措置の適用期間を3か月延長することは適当である。 2. 1 ,800を超える長野県産きのこ試料のうち1試料のみが基準値を超える放射能レベルを有していたため、長野県産の飼料及び食品から日本当局が抽出した有意な数の試料によって、長野県における飼料及び食品の生産に対する福島原子力発電所の事故による影響は非常に限られた範囲のみであることが示される。特に、ほぼ全試料が放射能について検出不可能なレベルであり、わずかな数の試料にのみ有意なレベルの放射能が検出された。したがって、該当する都県からのすべての飼料及び食品について、EUへ輸出する前に検査が必要とされる事故の影響地域から、長野県を除外することは適当である。 3. 加盟国の担当当局によって実施された輸入管理の分析結果はこれまで良好であり、EUへ輸出する飼料及び食品に課せられた措置が日本政府によって正確かつ効果的に適用されていることを示している。したがって、管理措置の次の見直しにおいて、輸入管理(訳注:検査)の頻度の低減を検討することは適当である。 4. ヨウ素131の半減期が短く(約8日)、またヨウ素131の環境への新たな放出がこのところ報告されていないため、飼料及び食品あるいは環境中におけるヨウ素131の存在はもはや観察されない。ヨウ素131の新たな放出の可能性は極めて小さいため、ヨウ素131の存在についての分析を不要とすることは適当である。 以上の理由で規則(EU) No 961/2011が一部改正された。主な改正内容は、(1)事故の影響地域から長野県が除外され、当該地域が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県及び静岡県になったこと、(2)当該影響地域の生産物中の検査対象である3種類の放射性核種からヨウ素131が除外され、検査対象がセシウム134及びセシウム137になったこと、(3)当該規則の適用期間が2012年3月31日まで3か月間延長されたこと等である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:341:0041:0044:EN:PDF |
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