食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03521050305 |
| タイトル | 欧州委員会(EC)、動物由来冷凍食品の表示規定を一部改正 |
| 資料日付 | 2012年1月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州委員会(EC)は1月12日、食品製造の前段階において動物由来食品の冷凍日を供給先業者等に示すことを規定するため、規則(EC) No 853/2004の附属書IIを一部改正する委員会規則(EU) No 16/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 853/2004の適用日以降に得られた経験によって、動物由来食品の保存に関する困難さが示されている。そうした動物由来食品の最初の冷凍日が示されれば、食品事業者は、ヒトの喫食用としての当該食品の適合性を判断しやすくなるはずである。 2. 食品表示、陳列及び広告に関する加盟国の類似法令の擦り合わせに関する欧州議会及び理事会指令2000/13/ECは、最終消費者向け食品のラベル表示、及び陳列や広告の一部に関係している。しかし、当該指令は、食品製造の前段階には適用されない。 3. また、担当当局による規則(EC) No 853/2004の規定遵守の実施によって、最終消費者に提供する前の製造段階における動物由来食品の製造及び冷凍に関する、さらに詳細な要件が必要であることが判明している。 4. したがって、動物由来冷凍食品に適用する要件を加えるため、規則(EC) No 853/2004の附属書IIを改めることが望ましい。 5. 第1条 規則(EC) No 853/2004の附属書IIは、本規則の附属書のとおりに改められる。 6. 附属書 以下の「セクションIV:動物由来の冷凍食品に適用する要件」を規則(EC) No 853/2004の附属書IIに加える。 セクションIVには、(1)製造日の定義、(2)食品事業者が動物由来の冷凍食品について供給先の事業者や担当当局に示さなければならない情報、(3)当該情報を示すための適切な書式等について記載されている。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:008:0029:0030:EN:PDF |
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