食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03520250149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分クロロトルロンについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2011年12月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月6日、農薬有効成分クロロトルロン(Chlorotoluron)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年12月2日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. クロロトルロンは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2006年3月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう要請されている。 2. クロロトルロンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.04mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)が設定された。急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。 3. 主要作物におけるクロロトルロンの代謝が葉面散布後の小麦で調べられ、これによって穀類における代謝ついて調べられた。穀類における規制対象及びリスク評価の両方に関連する残留物は、クロロトルロン及び3-クロロ-4-メチルアニリンの構造を有するその代謝物類の総量をクロロトルロンに換算したものとすると提案された。土壌散布によるクロロトルロンの使用が、上記の作物グループに属していないりんご及びなしの果樹園にも認可されている。このため果実類及び果菜類についても当該残留物定義案を確認するために、追加の代謝試験あるいは残留物がない状態を立証する計算が必要とされる。 4. 報告担当加盟国(RMS)によって報告された用途(訳注:適用作物の飼料用途)に基づき、肉用反すう動物のクロロトルロンに対する有意な暴露量が予測される。しかし、家畜における代謝は調査されなかった。このため、肉用反すう動物における残留物定義やMRLを設定することができなかったので、このグループの家畜における調査がさらに必要である。すべての家きん生産物、乳製品及び豚生産物は有意なレベルのクロロトルロン残留物に暴露することが予見されないため、これらについてMRLは不要である。 5. MRL見直しの主な結果 規制対象の残留物定義:クロロトルロン リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案 りんご:0.05mg/kg(定量限界(LOQ))、小麦の穀粒:0.1mg/kg、牛の食肉:0.05mg/kg(LOQ)、めん羊の食肉:0.05mg/kg(LOQ)、山羊の食肉:0.05mg/kg(LOQ)等 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2485.pdf |
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