食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03520180108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、ファクトシート「オレンジジュースに含まれる殺菌剤カルベンダジムの安全性についてのリスク評価」を公表 |
| 資料日付 | 2012年1月19日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は1月19日、ファクトシート「オレンジジュースに含まれる殺菌剤カルベンダジムの安全性についてのリスク評価」を公表した。概要は以下のとおり。 カルベンダジムはブラジル及び数か国においてオレンジの木への使用が許可されているが、米国では許可されていない。米国食品医薬品庁(FDA)は、ブラジルから輸入したオレンジジュース中に35ppbを超える濃度のカルベンダジムの残留物が検出されたことをEPAに報告した。 質問と回答 1. EPAの役割は何でありFDAとどのように関わっているか?(1.略) 2. EPAはどのようにリスク評価を行うのか?(2.略) 3. カルベンダジムとは何か?(3.略) 4. ブラジルでは、なぜカルベンダジムはかんきつ類に使用されているのか?(4.略) 5. なぜEPAはかんきつ類へのカルベンダジムの使用を許可しないのか? EPAは、2009年まで、かんきつ類にカルベンダジムの限定使用を許可していた。その後、他の殺菌剤が利用可能になったため、カルベンダジムは不要になった。他の代替品がなく、カルベンダジムが、経済的損失の深刻な脅威を防止するのに必要だったため、EPAは、2002年から2008年までフロリダでのかんきつ類へのカルベンダジムの使用を承認した。カルベンダジムのこの使用は、完全に登録された(fully registered)すべての農薬が満たす、健康と安全性の要求に対し同等に厳格であった。 6. 米国でオレンジに使用が許可されている殺菌剤・防かび剤は何か?(6.略) 7. 既に倉庫にあるオレンジジュースについてFDAはどうしているのか? 現時点では、FDAとEPAは、オレンジジュースで検出された低濃度のカルベンダジムがいかなる公衆衛生のリスクをもたらすとは考えていない。この理由のため、FDAは既に国内のオレンジジュース製品の回収又は廃棄の要求は正当ではないと決定した。FDAは、すべての国から米国の国境に届いたオレンジジュース製品のサンプルを収集し、分析している。そして、測定可能な濃度のカルベンダジムを含んでいる全てのものについて、米国に入ることを許可しない。 8. オレンジジュースがブラジルからのものであるとどのようにしてわかるのか?(8.略) 9. 他のどの国が米国に輸出するオレンジジュースを生産しているのか、また、どこがカルベンダジムを使用しているか?(9.略) 10. オレンジジュースを消費する他の地域では、食品中のカルベンダジムの許容量はあるのか? 欧州連合(EU)では、かんきつ系の果物のカルベンダジムの残留基準値(MRL)を100 ppb~700 ppbに設定している。オレンジ及びグレープフルーツのMRLは200 ppbであり、レモン、ライム、マンダリンオレンジのMRLは700 ppbである。カナダではカルベンダジムの許容量を設定している。オレンジを含む22種類の果物及び野菜に対する、関連物質であるチオファネートメチルのMRLは500ppb(キュウリとメロン)~6 ,000ppb(ラズベリー及びボイセンベリー)である。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/chemicals/carbendazim-fs.htm |
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