食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03510650305
タイトル 欧州連合(EU)、食用水産物中の寄生虫の殺虫処理に関する規則を一部改正
資料日付 2011年12月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月9日、食用水産物中の寄生虫の殺虫処理に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 853/2004の附属書IIIを改正する委員会規則(EU) No 1276/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 853/2004の附属書III第8節第3章のパートDによって、食品事業者は、ヒトの健康に対するリスクを有する可能性のある寄生虫を殺滅するために、生食用及び準生食用のものを含む一部の水産物の冷凍処理を確実に実施しなければならないと規定されている。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2010年10月、水産物中の寄生虫のリスク評価に関する科学的意見(EFSAの意見書)を採択した。当該意見書には、生きている寄生虫の存在に係る健康危害要因を水産物が有する可能性がある事例に関する知見が含まれている。また、EFSAの当該意見書において、水産物中のそうした寄生虫を殺虫する様々な処理の効果が分析されている。
3. EFSAの当該意見書は、大西洋サケがフローティングケージ又は陸上タンクで飼育され、生きている寄生虫を含有している可能性の低い配合飼料を給餌される場合、養殖方法に変化がない限り、アニサキスの幼虫に感染するリスクは無視できると結論づけている。他の養殖魚介類については十分なモニタリングデータが利用可能ではないと当該意見書は結論づけているが、養殖水産物に寄生虫の存在に係る健康危害要因がないとみなす基準をEFSAは設けた。
4. そこで、こうした基準に基づいた同じ飼育手順に従った場合、消費者の健康に対するリスクとなる可能性のある寄生虫により、大西洋サケ以外の養殖水産物が引き起こすリスクは無視できるものと考えて差し支えない。以上により、そうした養殖水産物については、高いレベルの健康保護が確保されており、当該養殖水産物を冷凍要件の対象から除外しても差し支えない。
5. したがって、EFSAの当該意見書に含まれている新たな科学的助言及び獲得された実践的経験の一定の要点を考慮に入れるため、規則(EC) No 853/2004の附属書III第8節第3章のパートDにおいて定められた要件を改めることは妥当である。
6. 附属書
 規則(EC) No 853/2004の附属書III第8節第3章のパートDを以下のように改める。
D. 寄生虫に関する要件
(1) 魚類(Finfish)又は軟体動物頭足類(Cephalopod molluscs)由来の(a)生食用水産物、又は(b)寄生虫を殺滅するには不十分な処理の場合におけるマリネ、塩漬け及びその他の処理を施した水産物を販売する食品事業者は、消費者の健康に対するリスクである可能性のある寄生虫を殺虫するために、原料又は最終生産物の冷凍処理を確実に行わなければならない。
(2) 冷凍処理は、吸虫類(Trematodes)以外の寄生虫に備えて、生産物の全部位における温度を-20℃で24時間以上あるいは-35℃で15時間以上にわたり維持しなくてはならない。
(訳注:規則(EC) No 853/2004の当該項目では、(a)生食又は準生食用の水産物、(b)水産物の内部温度が60℃以下で冷燻処理を行ったニシン、サバ、スプラット(訳注:ニシン科の魚)、天然の大西洋サケ及び太平洋サケ、並びに(c)線虫の幼虫を殺虫するには不十分な処理でマリネ及び/又は塩漬けされた水産物を対象に、-20℃以下で24時間以上冷凍しなければならないと規定されていた)
(訳注:委員会規則(EU) No 1276/2011の附属書の3.に記載されている冷凍処理が不要な場合の説明、及び4.に記載されている冷凍処理に関する表示については省略)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:327:0039:0041:EN:PDF

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