食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03510180149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、微生物Aureobasidium pullulansのDSM 14940株とDSM 14941株を残留基準値の不要な農薬有効成分のリストに収載する可能性に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2011年11月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月9日、微生物Aureobasidium pullulansのDSM 14940株及びDSM 14941株を残留基準値(MRL)の不要な農薬有効成分のリストに収載する可能性に関する理由を付した意見書(2011年11月8日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のオーストリアが、Aureobasidium pullulansのDSM 14940株及びDSM 14941株を規則(EC) No 396/2005の附属書IV(訳注:残留基準値が不要である植物防疫製剤有効成分のリスト)に収載する申請を受けた。Aureobasidium pullulansは、オーストリアで仁果類の火傷病菌(Fire blight:Erwinia amylovora)を防除する微生物防除剤(MPCA)として使用することが意図された殺菌剤である。 2. Aureobasidium pullulansは、自然の生息場所として様々な作物に存在する腐生性及び着生性の酵母様真菌であり、種々の発生源(たとえば木材、植物、土壌、ヒトの皮膚等)から分離されている。当該微生物は、仁果類の果樹園に広く分布する真菌で、仁果類の果実部の表面1平方センチメートルあたり最大で3 ,800CFU(コロニー形成単位)で存在することが判明した。植物防疫製剤のBlossom Protectに使用することが意図されている当該2菌株(DSM 14940及びDMS 14941)は、1989年にドイツ国内にある農薬を施用していないりんご園のりんごの葉から分離された。 3. 火傷病菌に対するAureobasidium pullulansの作用機序は、宿主植物の火傷病菌に対する栄養及び空間の競合による抵抗性の増加によって説明されている。Aureobasidium pullulansの存在による花弁(訳注:感染部位)のpH値の低下が、有効性をもたらす機序の一つと考えられる。 4. Aureobasidium pullulansの毒性学的プロファイルが、オーストリアによって規則(EC) No 1107/2009に従った認可の枠組みの中で評価された。利用可能な試験は、様々な経路を通じてラットに投与 (経口投与、吸入投与及び皮下投与)した場合において、Aureobasidium pullulansのDSM 14940株及びDSM 14941株に毒性や病原性、感染性がないことを立証するために十分であると考えられた。当該微生物は、35℃以上で成長又は増殖することができない。遺伝毒性能や病原性の影響は観察されなかった。懸念される毒性学的影響や標的器官を特定することができなかったため、一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)は算出されなかった。 5. 利用可能なデータによると、当該MPCAは、懸念される代謝物や毒素を産生しないため、食品中の生育不能な残存菌を測定及び定量するモニタリング方法を求められていない。 6. EFSAは、消費者の暴露量について、意図された適正農業規範(GAP)に従ってAureobasidium pullulansのDSM 14940株及びDSM 14941株で処理した仁果類果実の喫食による暴露量は、食品に自然発生するAureobasidium pullulansの生育可能な残存菌に対する一般環境中の暴露量を著しく超えることはないと結論づける。当該微生物の微生物防除製剤(MPCP)用途に起因する蜂蜜中の生育可能な残存菌の存在量は無視できるものと予測され、したがって消費者の暴露量に対する影響はない。 7. いかなる懸念も引き起こさなかった毒性学的プロファイル及び自然界における暴露量を超えないと予測される暴露量から、EFSAは、残留基準値(MRL)の設定を不要とする意見である。利用可能な知見に基づき、Aureobasidium pullulansのDSM 14940株及びDSM 14941株を規則(EC) No 396/2005の附属書IVに収載することは科学的な観点から妥当であると結論づけられる。 8. 本評価の枠組みで出したすべての結論は、規則(EC) No 1107/2009に従って当該MPCAが認可されるまで暫定的なものとみなされる。本意見書で行われた評価は、意図されたGAPに従った当該MPCAの使用に関して考えられる消費者の安全性についてのみ焦点を合わせた。したがって、環境中における運命及び動態、非標的生物あるいは作業者の安全性に対する影響、並びに規則(EC) No 1107/2009に従って評価することが必要な他の側面については、本評価の枠組みにおいて論じられていない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2435.pdf |
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