食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03510040305
タイトル 欧州連合(EU)、食品中のダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の基準値等について一部改正 (3/3)
資料日付 2011年12月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月3日、食品中のダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類及び非ダイオキシン様PCB類の基準値等について一部改正する委員会規則(EU) No 1259/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
13. 第1条
 規則 (EC) No 1881/2006は、以下のように改められる。
(1)第7条は以下のように改められる。
(a)表題の「暫定的特例」は「特例」に改められる。
(b) 第4段落は以下のように改められる。
「第1条の特例によって、フィンランド、スウェーデン及びラトビアは、潜在的な健康リスクを避けるために、影響を受けやすい人口区分を特定し、バルト海地域産の捕獲された天然サケ及びその製品の摂取制限に係る食事に関する勧告について十分な告知を行えるシステムを自国が有していることを条件として、バルト海地域産の捕獲された天然サケ(Salmo salar)及びその製品の自国における販売を認可しても差し支えない。(訳注:以下省略)」
14. 附属書
 規則 (EC) No 1881/2006の「セクション5:ダイオキシン類及びPCB類」は以下のように改められる。(訳注:主な改正箇所は以下のとおり)
(5.2) 5.1に該当する陸生動物(訳注:ウシ科動物・めん羊、家きん、豚)の肝臓及びその由来生産物
 ダイオキシン類の総量(WHO-PCDD/F-TEQ):4.5pg/g脂肪、ダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類の総量(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ):10.0pg/g脂肪、PCB28、PCB52、PCB101、PCB138、PCB153 及びPCB180の総量(ICES-6):40ng/g脂肪
(5.13) 乳児及び幼児用の食品
 WHO-PCDD/F-TEQ:0.1pg/g湿重量、WHO-PCDD/F-PCB-TEQ:0.2pg/g湿重量、ICES-6:1.0ng/g湿重量
(b) 脚注31は、以下のように改められる。
「ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs)及びポリ塩化ジベンゾフラン類(PCDFs)の総量を世界保健機関(WHO)の毒性等価係数(WHO-TEFs)を用いたWHO毒性等量に換算したもの)並びにダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類の総量(PCDDs、PCDFs及びポリ塩化ビフェニル類(PCBs)の総量をWHO-TEFsを用いたWHO毒性等量に換算したもの)。WHO-TEFsは、2005年6月にジュネーブで開かれた世界保健機関(WHO)―国際化学物質安全性計画(International Programme on Chemical Safety: IPCS)の専門家会合の結論を根拠とした(Martin van den Berg et al.
, The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2)
, 223~241 (2006))。
 変更された各同族体の毒性等価係数は以下のとおり。
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類(PCDDs)
 OCDD:0.0003 (訳注:0.0001から変更)
ポリ塩化ジベンゾフラン類 (PCDFs)
 1
,2
,3
,7
,8-PeCDF:0.03 (訳注:0.05から変更)、2
,3
,4
,7
,8-PeCDF:0.3 (訳注:0.5から変更)
 OCDF:0.0003 (訳注:0.0001から変更)
「ダイオキシン様」PCB類:Non-ortho PCBs (訳注:オルト位(2
,2’
,6及び6’)に塩素が全く置換していないPCB類)とMono-ortho PCBs (訳注:オルト位に塩素が1個置換しているPCB類)
Non-ortho PCBs
 PCB 81:0.0003 (訳注:0.0001から変更)、PCB 169:0.03 (訳注:0.01から変更)
Mono-ortho PCBs
 PCB 105:0.00003 (訳注:0.0001から変更)、PCB 114:0.00003 (訳注:0.0005から変更)
 PCB 118:0.00003 (訳注:0.0001から変更)、PCB 123:0.00003 (訳注:0.0001から変更)
 PCB 156:0.00003 (訳注:0.0005から変更)、PCB 157:0.00003 (訳注:0.0005から変更)
 PCB 167:0.00003 (訳注:0.00001から変更)、PCB 189:0.00003 (訳注:0.0001から変更)
(c) 脚注33は次のように改められる。
「脂肪に対して示される基準値は、脂肪分2%未満の食品に適用されない。脂肪分2%未満の食品について適用可能な基準値は、脂肪分2%の食品における生産物ベースの濃度に対応する生産物に対する濃度で、脂肪ベースで設定された基準値から以下の計算式を用いて算出される。脂肪分2%未満の食品における生産物ベースの基準値=当該食品の脂肪ベース基準値×0.02」
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:320:0018:0023:EN:PDF

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