食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03481160307
タイトル スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、消費者への食品情報に関する、欧州議会・理事会規則 (EC) No 1169/2011の公布を発表
資料日付 2011年11月22日
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概要(記事)  スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は11月22日、消費者への食品情報に関する、欧州議会・理事会規則 (EC) No 1169/2011が公布されたことを発表した。
 本則は、欧州議会・理事会指令(EC) No 2000/13に規制される食品の全般的な表示、及び、理事会指令(EEC) No 90/496の対象である栄養表示及び材料表示の規制に関する2つの領域の強化及び現状に合わせるものである。
 規制の目的は高いレベルの消費者の健康保護を追求し、消費者が事情を承知したうえで決定できるように情報に関する権利を保証することである。
主な改正は以下のとおりである。
1. 栄養情報のための義務表示
表示が義務化される成分は、エネルギー量、脂肪、飽和脂肪酸、炭水化物、糖類、たん白質、塩であり、これら全ての成分は同じ面に表示されなければならない。製品の比較が出来るように、100g又は100mlあたりで表示しなければならない。
2. 栄養表示を免除される食品
アルコール容量が1.2%を超えるアルコール飲料は、今のところ、栄養表示及び材料リストの義務を免除される。非包装食品も、加盟国が国内において反対の決定をしない限り、栄養表示を免除される。
3. より読みやすい表示
義務的情報の書体の最小サイズは1.2mmと規定される。しかし、包装の最大表面積が80平方cm未満の場合、最小サイズは0.9mmに縮小される。最大表面積が25平方cm未満の場合、栄養表示は義務とされない。また、最大表面積が10平方cm未満の包装では栄養情報及び材料リストはなくてもよい。しかしながら、食品名、ありうるアレルゲンの存在、正味量及び賞味期限は、包装の大きさに関係なく常に表示されなければならない。
4. 原産国
今まで、生鮮牛肉、果実・野菜、ハチミツ、オリーブ油、及び、消費者の誤解を防ぐ場合にのみ原産国表示が義務付けられていたが、今後は、豚、めん羊、山羊及び鶏の生鮮肉にも義務付けされる。しかしながら、この件は、新しい規制の発効の2年後に欧州委員会(EC)が採択する適用規定に従う。
5. アレルゲン
包装食品においては、アレルゲンに関する情報は、材料リストの他のものと明瞭に異なる活字で強調され、材料リストに表示されなければならない。また、アレルゲンは、最終消費者に販売される非包装食品にも表示されなければならない。
6. 油及び植物性脂肪
油及び植物由来の脂肪は、材料リストに「植物性油」又は「植物性脂肪」の名称で一緒にまとめることができ、特定の由来植物を表示することもできる。
7. ナノ材料
「人工ナノ材料」の定義が含まれ、人工ナノ材料であるすべての材料の表示が義務付けられる。人工ナノ材料は、括弧内に「ナノ」と材料リストに明瞭に表示されなければならない。
8. 暫定期間
 本則は、業者が新しい要件に適応できるように十分に余裕のある、発効から3年の暫定期間を定める。ただし、第9条の第1項のl)(義務的栄養表示)に関しては発効の5年後に適用される。
 当該規則(英文)は以下のURLから入手可能。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EN:PDF
地域 欧州
国・地方 スペイン
情報源(公的機関) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
情報源(報道) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
URL http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/notas_prensa/publicacion_reglamento_1169_2011.shtml

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