食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03480690305
タイトル 欧州連合(EU)、生鮮家きん肉中のサルモネラ属菌に関する規定を改正 (1/2)
資料日付 2011年10月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月28日、生鮮家きん肉中のサルモネラ属菌に関する規定を改正する委員会規則(EU) No 1086/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州食品安全機関(EFSA)がまとめた、2008年のEU域内における人獣共通感染症及びその病原体の傾向及び感染源並びに食中毒の集団発生に関する共同体概要報告書によると、ヒトのサルモネラ症の約80%の原因菌がSalmonella enteritidis及びSalmonella typhimuriumであり、それ以前の各年も同様の傾向を示している。家きん肉は、ヒトのサルモネラ症の主要な原因食品である。S. enteritidis及びS. typhimuriumについて規格基準を設定することは、家きん肉の喫食に起因するヒトのサルモネラ症の低減と規格基準の適用による経済的影響の間に最適なバランスをとることになる。同時に、規格基準の設定によって、食品事業者が公衆衛生上重要な血清型のサルモネラ属菌の低減に寄与する可能性がある対策を家きん生産の前段階で講じるよう促されることになる。また、これら2つの血清型に重点を置くことは、家きん肉の第一次生産過程に設定されたEUの目標と一致する。
2. S. typhimuriumの単相株は、数種類の動物種及びヒトの臨床分離株に最もよく見られるサルモネラ属菌の血清型の一つとしてにわかに浮上している。「Salmonella typhimurium様」株の公衆衛生リスクのモニタリング及び評価に関する科学的意見(訳注:EFSAの科学的意見書)によると、1
,4
,[5]
,12:i:-の抗原構造を有する単相性S. typhimurium株は、S. typhimuriumの変異型と考えられており、これらの単相株は、その他のS. typhimurium株と同等の公衆衛生リスクを有する可能性が現在における科学的根拠によって示されている。したがって、S. typhimuriumについての条文をそれらの単相株にも適用させることが適当である。
3. 規則(EC) No 2073/2005の第10条に従い、家きんのと体におけるサルモネラ属菌の規格基準及び条件は、サルモネラ属菌の保菌率に見られた変化を考慮して修正されるべきである。S. enteritidis及びS. typhimuriumの保菌率のEU削減目標値は、ブロイラー群については規則(EC) No 646/2007によって定められ、七面鳥群については規則(EC) No 584/2008によって定められており、それぞれ2011年末及び2012年末までに達成しなければならないため、基準値を超えても容認される検体の数(訳注:ロットを合格と判定する基準となる不良検体の個数)を(訳注:目標値の達成後に)引き下げることが望ましい。したがって、規則(EC) No 2073/2005の附属書Iの第2章を適宜改正することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:281:0007:0011:EN:PDF

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。