食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03480610307 |
| タイトル | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、食品用途の陶器製品の技術衛生基準を認可する政令の改正を公表 |
| 資料日付 | 2011年11月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は11月25日、食品用途の陶器製品に適用される技術衛生基準を認可する政令891/2006を改正する政令1631/2011を公表した。 政令891/2006は、第11条(試験方法)の第3項に、理事会指令84/500EECで規定しない追加条件、溶出試験で抽出溶液の物理的特性(混濁、色調、沈殿など)に変化がみられた場合、及びガラス製品においては検査対象サンプルで試験溶液の溶出物が外側にある場合は、試験された製品は食品用途に適していないとすることを定めるものである。 特定の陶器製品は、理事会指令84/500EECで要求される鉛及びカドミウムの溶出に関する衛生基準を遵守する状況であっても、政令891/2006の第11条の第3項で規定されたスペインの追加条件を遵守しなければ、スペインにおいて販売できない。一方、欧州協定において規定される共通認識の原則に従い、欧州連合(EU)の他の加盟国において他の仕様に基づき合法的に製造又は販売される材料及び最終製品並びに欧州経済領域(EEA)に関する協定の契約当事者又はEUと関税協定の合意がある国家などの、欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国由来の製品に対しては、当該追加基準は適用できないことを考慮すべきである。 しかしながら、当該製品の製造は、食品接触材料及び製品の適正製造規範に関する委員会規則 No2023/2006に適合する製造作業の品質管理システムに基づき、作業者により管理すべきことも考慮しなければならない。 当該政令の内容は以下のとおり。 1. 食品に関する用途の陶器製品に適用される技術衛生基準を認可する政令891/2006の第11条の第3項を削除する。 2. 当該政令は官報公表(2011年11月14日)の翌日に発効する。 当該政令は、以下のURLから入手可能。 http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18535.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スペイン |
| 情報源(公的機関) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| 情報源(報道) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| URL | http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/novedades_legislativas/listado_novedades_legislativas_2011.shtml |
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