食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03480430149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分クレトジムのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2011年10月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月21日、農薬有効成分クレトジム(Clethodim)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2011年10月14日付け)を公表し、11月24日に内容を一部更新した。概要は以下のとおり。
1. クレトジムは、再評価プログラムの第3段階パートAにある79種類の有効成分の1つである。指令91/414/EECの附属書I (訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト) へのクレトジムの非収載、及び当該成分を含有する植物防疫製剤の認可取消しに関する委員会決定2008/934/ECの後、申請者が当該リストへのクレトジムの収載を求めて再申請を行った。再提出された申請書類には、評価報告書素案(DAR)で特定された問題点に対応する追加データが含まれた。
2. 本報告書の結論は、申請者が求めたてんさいに用いる除草剤としてのクレトジムの代表的用途の評価に基づいて出された。
3. 物理化学的性状のセクションで、組成に関して1つのデータギャップが特定される。哺乳動物毒性のセクションで、重要な懸念領域は確認されない。いくつかの地下水代謝物の毒性学的関連性の評価について1つのデータギャップが特定される。
4. だいず、わた及びにんじんに対して実施した植物代謝試験に基づき、根菜類及び油糧種子/豆類における規制対象の残留物定義を「クレトジム、クレトジムスルホキシド及びクレトジムスルホンの総量をクレトジムに換算したもの」と設定することが提案された。当該作物グループにおけるリスク評価のための残留物定義を「クレトジム、クレトジムスルホン、クレトジムスルホキシド並びに代謝物のM15R ((2EZ)-3-[(2RS)-2-(エチルスルフィニル) プロピル] ペント-2-フマル酸)、M17R (3-[(2RS)-2-(エチルスルフィニル) プロピル] グルタル酸)及びM18R (3-[(2RS)-2-(エチルスルホニル) プロピル] グルタル酸)の総量をクレトジムに換算したもの」とすることが提案された。てんさいに対する代表的用途に基づき、動物由来食品中における残留物の濃度が0.01mg/kgを超えることは予見されず、したがって動物生産物における残留物定義及び残留基準値(MRL)は提案されなかった。てんさいに対するクレトジムの使用によるクレトジムの理論最大一日摂取量(TMDI)はADIの2%未満と算出されたため、消費者にリスクをもたらすことは考えられない。代謝物クレトジムスルホンに関して、地下水由来の飲料水を経由した消費者による追加摂取量(1.09μg/L)が検討され、無視できることが示された(乳児においてADIの0.1%)。
5. 一日摂取許容量(ADI)は、ラット2年間試験を根拠として安全係数100を適用し、0.16mg/kg体重/日である。専門家らは、クレトジムの毒性学的プロファイルを考慮し、急性参照用量(ARfD)を不要とすることで意見が一致した。
6. てんさいの根:0.05mg/kgのMRLが提案された。
7. 再提出された申請書で通知された所期の使用方法を適切に反映させるために、附属書Aに記載の代表的な使用方法の表が更新された。その結果として、環境運命及び挙動セクションにおける地下水の評価等が修正された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2417.pdf

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