食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03480420149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テプラロキシジムについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年10月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月19日、農薬有効成分テプラロキシジム(Tepraloxydim)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年10月14日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. テプラロキシジムは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2005年6月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. テプラロキシジムの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.025mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.4mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)が設定された。
3. 主要作物におけるテプラロキシジムの代謝について葉面散布後のてんさい、なたね及びだいずで調べられ、これによって2種類の作物グループについて調べられた。これらの異なる試験において代謝パターンが類似していることが示され、根菜類及び豆類/油糧種子類における規制対象及びリスク評価に関連する残留物をテプラロキシジム及び3-(テトラヒドロ-ピラン-4-イル)-グルタル酸の構造又は3-ヒドロキシ-(テトラヒドロ-ピラン-4-イル)-グルタル酸の構造に加水分解されうる代謝物の総量をテプラロキシジムに換算したものと定義することが可能であった。しかし、葉面散布によるテプラロキシジムの使用は、上記の作物グループに属さないあぶらな科野菜及び茎菜類(Stem vegetables)にも認可されている。この残留物定義案を葉菜類の作物においても確認するために、追加の代謝試験が必要である。
4. EFSAは、テプラロキシジムの異性体比に対する植物及び家畜の代謝の考えられる影響を考慮せずにリスク評価が行われており、原則としてこの問題についてさらに調査することが必要であることを重要視している。EFSAは、消費者のリスク評価における異性体比の検討に関する手引きがまだ利用可能ではないことに留意し、そうした手引きが利用可能になった時点においてテプラロキシジムの異性体比に対する植物及び家畜の代謝の影響を再検討することを勧告する。
5. MRL見直しの主な結果
規制対象の残留物定義:テプラロキシジム及び3-(テトラヒドロ-ピラン-4-イル)-グルタル酸の構造又は3-ヒドロキシ-(テトラヒドロ-ピラン-4-イル)-グルタル酸の構造に加水分解されうる代謝物の総量をテプラロキシジムに換算したもの
(1) データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 ばれいしょ:0.4mg/kg、だいず:5mg/kg、牛の食肉:0.1mg/kg (定量限界(LOQ))、家きんの食肉:0.1mg/kg (LOQ)、牛の乳:0.02mg/kg (LOQ)、鳥類の卵:0.1mg/kg (LOQ)等
(2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案
 いちご:0.1mg/kg (LOQ)、あぶらな科葉菜類:1mg/kg、ねぎ:0.3mg/kg、えんどうまめ(乾燥):0.6mg/kg等
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2423.pdf
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