食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03480400149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分マレイン酸ヒドラジドについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年10月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月18日、農薬有効成分マレイン酸ヒドラジド(Maleic hydrazide)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年10月14日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. マレイン酸ヒドラジドは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2004年1月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. マレイン酸ヒドラジドの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、一日摂取許容量(ADI)は0.25mg/kg体重/日に設定された。急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。
3. 主要作物におけるマレイン酸ヒドラジドの代謝について、葉面散布後の根菜類で調べられた。マレイン酸ヒドラジドは、茎葉によって迅速に吸収され、鱗茎及び塊茎(訳注:いずれも球根の一種)に移行する。これらの異なる試験において代謝パターンが類似していることが示され、当該ピアレビューの枠組みの中で安全性が裏付けられたすべての作物における規制対象及びリスク評価に関連する残留物を親化合物のマレイン酸ヒドラジドと定義することが可能であった。
4. MRL見直しの主な結果
規制対象の残留物定義:マレイン酸ヒドラジド
(1) データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC)No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 豚の食肉:0.05mg/kg,牛の食肉:0.1mg/kg、牛の乳:0.05mg/kg、鳥類の卵:0.1mg/kg等
(2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案
 ばれいしょ:50mg/kg、にんじん:30mg/kg、たまねぎ:15mg/kg等
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2421.pdf
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