食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03480100305
タイトル 欧州連合(EU)、認可された食品添加物及びその使用条件を記載したEUリストを策定
資料日付 2011年11月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月12日、認可された食品添加物及びその使用条件を記載したEUリストを欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIとして策定した委員会規則(EU) No 1129/2011 (177ページ)を官報で公表した。規則(EC) No 1333/2008は、当該リストを加えるために改正される。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 1333/2008は、使用が認可された食品添加物及びそれらの使用条件についてEUリストの策定を定めている。
2. (1)食料品に使用する甘味料に関する欧州議会及び理事会指令94/35/EC、(2)食料品に使用する着色料に関する欧州議会及び理事会指令94/36/EC、(3)着色料及び甘味料以外の食品添加物に関する欧州議会及び理事会指令95/2/ECのそれぞれに従って食品への使用が許されている食品添加物は、規則(EC) No 1333/2008の第6条、第7条、第8条を遵守しているかを精査された後に当該規則の附属書IIに収載されることが望ましい。この精査には、欧州食品安全機関(EFSA)による新規のリスク評価は含まれない。不要になった食品添加物及びその用途は、当該規則の附属書IIに収載されないこととしている。
3. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定めた当該EUリストに収載された食品添加物のみについて販売及び規定条件に従って使用しても差し支えない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0001:0177:EN:PDF

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