食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03471030361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、減ナトリウム塩の表示に関する規定を公表 |
資料日付 | 2011年11月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は11月7日、減ナトリウム塩の表示について規定した「市販の包装済み減ナトリウム塩の表示事項」を公表した。2012年11月1日製造の食塩から適用される。対象となるのは、容器包装入り食塩のうち、塩化ナトリウム含有量が65%より低い食塩である。概要は以下のとおり。 1. 製品名を「カリウム・ナトリウム塩」又は「減ナトリウム塩」とすること。 2. 「減ナトリウム」の文言及びカリウムイオン含有量を目立つように表示し、「腎臓疾患患者は摂取してよいかどうか医師又は栄養士に相談すること」といった注意書きを中国語で表示すること。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 全国法規資料バンク ポータルサイト |
URL | http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg017211/ch08/type1/gov70/num23/Eg.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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