食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03470340149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フェンピラザミンの生食用ぶどう等に対する残留基準値の設定に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2011年10月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月5日、農薬有効成分フェンピラザミン(Fenpyrazamine)の生食用ぶどう等に対する残留基準値(MRL)の設定に関する理由を付した意見書(2011年10月3日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のオーストリアが、一部の作物に対して認可が求められることになるフェンピラザミンのMRLを設定する申請を受けた。スペイン、イタリア及びギリシャにおけるフェンピラザミンの意図された使用に適応するため、0.01mg/kgの一律基準値を生食用ぶどう、ワイン用ぶどう、トマト、なす、とうがらし類に対しては3mg/kgに、食用皮付きうり類に対しては0.7mg/kgにそれぞれ引き上げることが求められている。 2. 規則 (EU) No 188/2011に基づくピアレビューがまだ完了していないため、本理由を付した意見書で出された結論は暫定的なものとみなされることが望ましく、ピアレビューの結果に照らして再検討が必要になる可能性がある。 3. フェンピラザミンの毒性学的プロファイルがEMSによって評価報告書素案(DAR)作成の枠組みの中で評価された。0.05mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.3mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を結論づけるデータは十分であった。 4. 主要作物中におけるフェンピラザミンの代謝について、ぶどうのつる、レタス及びなたねで調べられた。これらの試験から、規制対象の残留物定義をフェンピラザミンのみと設定し、リスク評価のための残留物定義をフェンピラザミン及び代謝物のS-2188-DC (5-アミノ-1 ,2-ジヒドロ-2-イソプロピル-4-(o-トリル) ピラゾール-3-オン)の総量をフェンピラザミンに換算したものと設定するとEMSは結論づけた。検討対象作物に対する使用のために、主要作物中におけるフェンピラザミンの代謝は十分に解明されており、設定された残留物定義は妥当であるとEFSAは結論づけた。 5. 消費者の食事経由暴露量の評価によって、生食用ぶどう、ワイン用ぶどう、トマト、なす、とうがらし類及び食用皮付きうり類に対するフェンピラザミンの意図された使用は、消費者の安全性の観点から容認できることが示された。したがってEFSAは、規制対象の残留物定義をフェンピラザミンとして、現行のMRLを生食用ぶどう:3mg/kg、ワイン用ぶどう:3mg/kg、トマト:3mg/kg、とうがらし類:3mg/kg、なす:3mg/kg、食用皮付きうり類:0.7mg/kgの各MRLに改めることを提案する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2403.pdf |
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