食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03470330149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分クロジナホップについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年10月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月5日、農薬有効成分クロジナホップ(Clodinafop)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年10月3日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. クロジナホップは、規則(EC) No 396/2005の2008年9月2日の発効前の2007年2月1日、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. クロジナホップの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みの中で評価され、0.003mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.05mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)が設定された。いずれの毒性学的参照値もクロジナホッププロパルギル(Clodinafop-propargyl)を用いて実施された試験に基づき設定されたが、クロジナホップのクロジナホッププロパルギルへの速い加水分解を考慮して、これらの毒性学的参照値はクロジナホップにも適用可能である。
3. クロジナホッププロパルギルの代謝について、葉面散布後の穀類で調べられた。クロジナホッププロパルギルは、クロジナホップに迅速に分解され、クロジナホップが残留物の主要な成分として特定された。穀類における規制対象及びリスク評価に関連する残留物をクロジナホップ、そのS異性体及びそれらの塩類をクロジナホップに換算したものと定義することが可能であった。
4. 植物代謝においてクロジナホップがそのS異性体に変換する可能性について暴露評価で考慮されておらず、この点についてさらに調査することが原則として必要であるとEFSAは強調する。EFSAは、消費者リスク評価における異性体の検討に関する手引きがまだ利用可能ではないことに留意して、そうした手引きが利用可能になった段階で、植物代謝におけるクロジナホップのS異性体への変換について再検討することを勧告する。
5. MRL見直しの主な結果
規制対象の残留物定義:クロジナホップ、そのS異性体及びそれらの塩類をクロジナホップに換算したもの
 データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案は、ライ麦の穀粒:0.02mg/kg(定量限界(LOQ))、小麦の穀粒:0.02mg/kg(LOQ)。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2404.pdf
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