食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03470140322 |
タイトル | スイス連邦保健局(BAG)、ステビア(Stevia rebaudiana)に関する情報を公開 |
資料日付 | 2011年11月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | スイス連邦保健局(BAG)は11月14日、ステビア(Stevia rebaudiana)に関する情報を公開した。概要は以下のとおり。 ステビア・レバウディアナ・ベルトニーは南アメリカ原産のキク科の多年草で、その葉はステビオール配糖体(steviol glycosides)を含むため甘い。これらの葉又はその抽出物は、広くノンカロリーの甘味料(砂糖の代用品)として使用、提供されている。スイスの法的状況はどうであろうか? ステビア及びステビオール配糖体のQ&Aは以下のとおり。 1.ステビアについて ステビア・レバウディアナ・ベルトニーはドイツ語で「Susskraut(甘い草)」又は「 Honigkraut(ハチミツ草)」と呼ばれている南アメリカ原産のキク科の多年草である。ステビアの葉は甘味のあるステビオール配糖体を含んでいる。そのため、ステビアは、南アメリカでは数百年にわたり、甘味料として使用されてきた。甘味を生かして、ステビアの葉及び植物そのものが使用され、ステビアの葉から抽出されたステビオール配糖体が甘味料として使用されている。ステビオール配糖体には、ステビオシド及びレバウジオシドAが含まれ、砂糖より甘い一方、カロリーフリーである。ステビオール配糖体は食品法のもとで、添加物として、厳密には、甘味料として取り扱われる。 2.ステビアの健康リスクについて 1999年6月に、欧州連合(EU)の食品科学委員会(SCF)は、ステビア又はその葉の使用に関し、健康的に無害とするには入手可能な科学的データは不十分であるという結論に達した。 2008年6月にFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)はステビオール配糖体を毒性学的に評価し、ステビオールとして一日摂取許容量(ADI)を0~4mg/kg体重/日と設定した。このことにより、個々の食品における添加物としての最大使用量を設定することができる。 欧州食品安全機関(EFSA)は2010年4月、2008年のJECFA評価を確認する報告書を公表した。これにより95%以上の純度のステビオール配糖体は、ADIを基に、安全であるとした。 3.スイスにおける法的状況 ステビア:ステビアの安全性は評価で十分にカバーされていないため、ステビア及びその葉は食品及び食品甘味料として市販することはできない。例外として少量(1~2%)のステビアの葉を、ハーブティーに混ぜて使用することができる。 ステビオール配糖体:スイスの法律では、添加物として認可されていない。ステビオール配糖体をスイスで市販するには、2つの方法がある。 (1)2011年11月11日以降、ステビオール配糖体は特定使用条件下で、EUにおいて添加物として許可されている。EU規制に準拠するステビオール配糖体を含む製品は、スイスでは認可が不要である。ZuV(添加物規則)の規定により、BAGに届け出る必要がある。 (2)EU規制に準拠していないステビオール配糖体を含む製品では、物質の推奨される用量が安全である場合、BAGは、個々の添加物のために一時的な許可を出すことができる。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | スイス |
情報源(公的機関) | スイス連邦保健局(BAG) |
情報源(報道) | スイス連邦保健局(BAG) |
URL | http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04861/04972/index.html?lang=de |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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