食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03460760149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農場での豚と体の処理に係る科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2011年11月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月3日、農場での豚と体の処理に係る科学的意見書を公表した(11ページ)。概要は以下のとおり。 EFSAの生物ハザード(BIOHAZ)委員会は、豚の胎盤及び農場で死亡した豚をカテゴリー2動物副産物に加工するための手法について科学的意見を求められた。目標のパラメータは、1)150㎜未満の粒子大、2)100℃にて10~12時間加熱、である。最終製品は豚のスラリーと混合し、有機肥料として使用する。現行規則では、カテゴリー2物質は有機肥料として使用する前に、133℃、20分間、3気圧、50㎜粒子大の殺菌工程で処理することが義務付けられている。最も耐性をもつハザードに特定された対象は、病原性クロストリジウム属菌の芽胞である。動物の死亡要因としては不確実であるために、さらに耐性をもつハザードの存在を無視できると考えることはできない。現行規則は、炭疽菌やTSE病原体など、特定できない病原体リスクを最小化するものとなっている。 委員会は、提案された手法は産業規模の条件下で適正な実験的評価がされていない、と結論づけた。理論上、病原性クロストリジウム属菌の芽胞をかなり減少させることは可能であろうが、水分の蒸発、脂質の保護作用及び粒子の大きさなどの不確定因子により、理論算出されたパラメータを実際に適用できるかは確かではない。さらに、提案の代替手法は現行規則で定義されている殺菌工程と同等とは認められない。 (訳注:カテゴリー2動物副産物とは、農場でへい死した家畜や家畜疾病(TSEを除く)の拡大防止のために処分された家畜などからの副産物で、焼却処分のほか、たい肥、バイオガス、油脂の原料として利用が可能なもの) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2425.htm |
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