食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03460430475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、TSEロードマップ2で提案された特定危険部位(SRM)の取扱いについて意見書を提出
資料日付 2011年10月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、TSEロードマップ2で提案された欧州規制の変更の中の特定危険部位(SRM)の取扱いについて食品総局(DGAL)、保健総局(DGS)及び競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2011年9月30日付で意見書を提出した。
 ANSESはTSEロードマップ2に関し、2011年2月8日にBSEサーベイランスについて、7月22日にBSEコホート排除による牛の健康に関する意見書を提出しており、今回の3番目の意見書はSRMの取扱いに関するものである。
1.検討結果
(1)SRM(特定危険部位)
 欧州委員会はTSE抑制管理体制を国際獣疫事務局(OIE)の推奨する体制に統一することを考えている。正しいSRMの除去は、消費者のTSE病原体暴露リスクを抑制する鍵である。これは、もし今後食用動物にTSEが流行することがあるとしても伝達リスクを抑止できる措置である。OIEは、牛海綿状脳症(BSE)のみに人獣共通感染リスクがあると考えている。従って、OIEは牛のBSEと小型反すう動物のスクレイピーを明確に区別している。また、OIEは全ての牛の非定型TSEを定型BSEとして認識している。
 OIEの定義による「無視できるリスク」国ではSRMの除去は義務付けられていない。現在、EU加盟国全てが欧州規則(EC)No.999/2001に定めるSRM除去対策を実施しなければならない。ロードマップ2では、OIEの「無視できるリスク」カテゴリーに属するEU加盟国においては、欧州以外の同カテゴリー国と同様に、この規定を廃止する可能性を提起している。
(2)牛のSRM
 「無視できるリスク」ステータスを得るための基準の一つに、自国で生育した牛の最後のBSE発症例から11年間経過すること、という規定がある。フランスは現在「管理されたリスク」ステータスに属している。フランスでは2004年出生のHyper NAIF(2001年1月以降出生のBSE患畜)がいるため、フランスが「無視できるほどのリスク」ステータスを得るには最短で2015年まで待たなければならない。
 2007年7月17日付け旧フランス食品衛生安全庁(AFSSA)の意見書では、疫学サーベイランス体制で2001年以降にフランスで出生した牛から患畜が検出されていないとしても、BSE患畜が若干数存在することは除外できず、最多で年間約20頭出ると考えられる、と述べている。
1)非定型BSE
 「定型」BSE流行が減少しているにもかかわらず、発生率が時間経過と共に変化しない「非定型」H型及びL型BSE患畜が少数存在することを考慮する必要がある。
 非定型BSEの年間の検出患畜数が非常に少ないといえども、現在のTSEサーベイランスでのこれらの非定型BSE検出感度を評価した証拠が一つもないことに注意を払うべきである。牛の諸器官におけるこれらの病原体の分布に関する研究は大半が進行中であるが、幾つかの研究結果から、L型BSEを脳内接種した牛において感染性が末梢組織に見られることが示唆された(Fukuda et al.
, 2009、Lombardi et al.
, 2008、Iwamaru Y et al 2010、Balkema-Buschmann et al 2011)。
 詳細情報不足のため、非定型BSEリスクに対する現在のSRM措置の有効性、及び変更による消費者暴露リスクの評価はできない。
2)定型BSE
 定型BSEに関するSRM除去処置に関するANSESの勧告は、牛の腸に関する勧告を除き、変更はない。2007年の旧AFSSA意見書提出以降に、牛の腸内での定型BSE病原体分布に関し、回腸、空腸、回盲部、腸神経系、遠位空腸及び結腸に感染性があるとする新たな研究報告が発表された(Hoffmann et al. 2011年、Okada et al. 2010及び2011年、M.Stack et al. 2011年)。これらのデータは、定型BSE病原体が低レベルであるが回腸以外の腸の部位に存在することを示している。
 これらの結果により、ANSESは2001年7月1日以降にフランスで生育し、と畜された牛の腸については回腸のみをSRMとする軽減SRMリストを考慮した先の勧告(2007年7月17日付け旧AFSSA意見書)を見直すこととなった。
(3)結論
 ANSESのSRMに関する勧告の撤回は、専らTSE病原体がフードチェーンに入る可能性をできる限り減少させることを目的としている。この観点から、ANSESが勧告する目的と基準は、OIEが推奨する措置の目的及び基準とは異なる。
 ANSESは、牛のSRM(2007年7月17日付け旧AFSSA意見書)及びめん羊のSRM(2010年3月17日付け意見書)の勧告を全面的に変更するものではないが、最新データを考慮して「牛の腸全体はSRMリストに維持されなければならない」ものであると考える。
2.結論及び勧告 
 牛では回腸に加え(訳注:回腸以外の)腸にも病原体が存在することを示唆する最新研究データが出ていることから、ANSESは牛の腸をSRMリストに維持することを勧告する。
 小型反すう動物に関しては、EU統一措置及びフランス国内SRM除去規則によって、これらの病原体に対する消費者暴露の減少を示す量的推定が出ていることを付言する。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/Documents/ESST2010sa0208-3.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。