食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03460120149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ホルペットのワイン用ぶどう、にんにく及びトマトに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2011年9月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月27日、農薬有効成分ホルペット(Folpet)のワイン用ぶどう、にんにく及びトマトに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2011年9月20日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のオーストリアが、ワイン用ぶどう、にんにく及びトマトに対する当該有効成分の既存のMRLを修正する申請を受けた。ホルペットの意図された使用に適応するため、既存MRLの引上げ(ワイン用ぶどう:5mg/kg→8mg/kg、にんにく:0.02mg/kg(定量限界)→0.1mg/kg、トマト:2mg/kg→4mg/kg)が求められている。 2. ホルペットの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECに基づくピアレビューの枠組みで評価され、0.1mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.2mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。 3. 主要作物におけるホルペットの代謝について、小麦、ぶどう、アボカド、トマト及びばれいしょで調べられた。これらの試験から、ピアレビューは、リスク評価及び規制対象の残留物定義を「ホルペット及びフタルイミドの総量をホルペットに換算したもの」と設定することを決定した。ワイン用ぶどう、にんにく及びトマトを含めて、規則(EC) No 396/2005において届出さられている大部分の植物生産物についての現行の残留物定義は親化合物のホルペットである。したがってEFSAは、既存の残留物定義(ホルペット)及びピアレビューによる残留物定義(ホルペット及びフタルイミドの総量をホルペットに換算したもの)にそれぞれ従ったMRL案を算定する。後者のMRLは、上記規則の第12条第2項に基づく包括的な見直しの枠組みの中で残留物定義を修正する際に考慮される。 4. にんにく及びトマトに対するホルペットの意図された使用によって消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはないとEFSAは結論づける。しかし、ワイン用ぶどうに対する意図された使用によって潜在的な消費者健康リスクが現時点で排除できないため、申請者が求めるワイン用ぶどうに対する既存MRLの引上げをEFSAは勧告しない。フタルイミドについて特定の試験が欠落しているため、代謝物/分解物のフタルイミドが親化合物のホルペットと同等の毒性を有するという仮定に基づき、消費者リスク評価が実施されていることが留意される。フタルイミドがホルペットより毒性が著しく低いことを立証することは、消費者リスク評価を精査し、また、ワイン用ぶどうについての本評価の結論を修正するためのもう一つの選択肢である。 5. EFSAは、現行MRLの修正を以下のとおり提案する。 (1) 規制対象の残留物定義:ホルペット(規則(EC) No 396/2005) にんにく:0.1mg/kg、トマト:3mg/kg (2) 規制対象の残留物定義:ホルペット及びフタルイミドの総量をホルペットに換算したもの(EFSA、2009) にんにく:0.1mg/kg |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2391.pdf |
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