食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03460110149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フルオピラムの様々な作物に対する新しい残留基準値及びインポートトレランスの設定に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年9月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は 9月22日、農薬有効成分フルオピラム(Fluopyram)の様々な作物に対する新しい残留基準値(MRL)及びインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)の設定に関する理由を付した意見書(2011年9月20日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のドイツが、フルオピラムの様々な作物に対するMRL及びインポートトレランスを設定する申請を受けた。フルオピラムは、規則(EU) No 188/2011に従ったピアレビューが極めて初期の段階にある新しい有効成分である。ピアレビューが完了していないため、本意見書で出された結論を暫定的なものとみなすことが望ましく、ピアレビューの結果に照らして再検討が必要になる可能性がある。 2. フルオピラムの毒性学的プロファイルがEMSによって評価原案(Evaluation Report)の中で評価され、0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.5mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を提案するためのデータは十分であると考えられた。 3. 葉面散布後のぶどう、ばれいしょ及びいんげんまめ、並びに点滴灌漑で当該有効成分を施用したとうがらし(人工培土で栽培)で主要作物におけるフルオピラムの代謝が調べられた。これらの試験から、主要作物についてリスク評価のための残留物定義を「フルオピラム及びフルオピラム-ベンズアミド(Fluopyram-benzamide) (M25)の総量をフルオピラムに換算したもの」、また、規制対象の残留物定義を「フルオピラム」のみとそれぞれ設定するとEMSは結論づけた。EFSAは、様々な作物に対する使用について、(1)主要作物におけるフルオピラムの代謝は十分に解明されている、(2)設定された残留物定義は適切であると結論づけた。 4. EFSAは、スカロール(広葉エンダイブ)に対する意図された使用について、潜在的な消費者健康リスクを排除できないと結論づける。その他の作物については、提案されたMRL/インポートトレランスによって消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはない。このため、EFSAは以下のMRL及びインポートトレランスの設定を提案する。 (1)植物生産物における規制対象の残留物定義をフルオピラムとして、グレープフルーツ:0.4mg/kg及びオレンジ:0.5mg/kg等のインポートトレランス、並びににんじん:0.3mg/kg及びメキャベツ:0.2mg/kg等のMRL。 (2)動物生産物における規制対象の残留物定義をフルオピラム及びフルオピラム-ベンズアミドの総量をフルオピラムに換算したものとして、豚の食肉:0.05mg/kg、牛の食肉:0.1mg/kg、乳:0.1mg/kg及び卵類:0.15mg/kg等のMRL。 5. 米国当局がフルオピラムについて精査中であり、また、米国の登録機関の公開サイトで利用可能な情報によると、この有効成分は北米においてまだ認可されていないことが留意される。さらに、中南米におけるバナナに対するフルオピラムの実際の登録に関する情報が提示されなかった。したがってEFSAは、提案されたインポートトレランスを規則(EC) No 396/2005の附属書III(訳注:暫定MRLのリスト)に収載する前に、フルオピラムの登録状況について確認することを勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2388.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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