食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03451020305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物由来食品に定められたトレーサビリティ要件に関する施行規則を公表 |
資料日付 | 2011年9月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月20日、動物由来食品に定められたトレーサビリティ要件の施行規定を設定した委員会施行規則(EU) No 931/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 178/2002の第18条は、食品トレーサビリティの一般原則を定めている。同18条は、製造、加工及び流通の全段階において食品トレーサビリティを確立しなければならないと規定している。 2. 食品に関する過去の緊急事態によって、疑わしい食品の完全なトレーサビリティを可能にするための書類による記録が常に十分とはいえないことが明らかになった。特に動物由来食品の業界において、食品の取扱いや保存が適切であることを確認するシステムの保証に必要な情報を食品事業者は一般的に持っていないことが経験によって示された。したがって、規則(EC) No 178/2002の第18条で定められた要件の正しい適用を確実に行うために、動物由来食品の特定業界に対して一定の規定を定めることは適当である。 3. 第1条:規定の対象 本規則は、動物由来食品に関して食品事業者に規則(EC) No 178/2002で規定されるトレーサビリティ要件の施行規定を定める。 4. 第3条:トレーサビリティ要件 食品事業者は、動物由来食品の積送品に関する以下の情報が当該食品の供給先である食品事業者及び要請に応じて担当当局に対して利用可能であることを保証するものとする。 (a) 当該食品の正確な説明、 (b) 当該食品の量又は数量、 (c) 当該食品の発送元である食品事業者の名称及び所在地、 (d) 当該食品の発送元である食品事業者と荷送者(所有者)が異なる場合は、荷送者の名称及び所在地、 (e) 当該食品の発送先である食品事業者の名称及び所在地、 (f) 当該食品の発送先であるの食品事業者と荷受者(所有者)が異なる場合は、荷受者の名称及び所在地、 (g) ロット、バッチ又は積送品を確認するための適切な参考資料、 (h) 発送日。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:242:0002:0003:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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