食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03450930305
タイトル 欧州連合理事会、食品ラベル表示の新規制に関するQ&Aを公表
資料日付 2011年9月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合理事会は9月29日、食品ラベル表示の新規制に関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。
Q.1食品ラベル表示の新しい規制の重要事項は何か?
A.1食品ラベル表示の新しい規制の最も革新的な事項は、包装(済み)食品の栄養情報の義務化である。新しい規定の下では、エネルギー量及び脂肪・飽和脂肪酸・炭水化物・たん白質・糖・塩分の量を義務的栄養申告の形で一緒に、100gあたり又は100mlあたり、及び追加的に一人分あたりなどで同じ場所に表示されなければならない。これは消費者がより健康な食事を選択できるようにしようとするものである。
 規制案の他の重要項目は、すべての義務的な情報表示における最小文字サイズ「x」を高さ1.2mmとすることである。
 第3の項目は、豚、めん羊、山羊及び家きんの生鮮肉への生産国のラベル表示義務の拡大である。
Q.2栄養表示は包装のどこにあるか、また具体的な規制は何か。
A.2エネルギー量及び脂肪・飽和脂肪酸・炭水化物・たん白質・糖類・塩分の量などの義務的な栄養表示は、同じ場所に100gあたり又は100mlあたり、及び追加的に一人分あたりで表示されなければならない。エネルギー量及び栄養素の総計も、1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA)として知られている摂取割合で、100g/ml又は一人分あたりなどで表示することもできる。また義務的栄養申告に、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、ポリオール(訳注:多価アルコール)、でん粉、食物繊維、ビタミン及びミネラルなどの他の栄養素の量も任意に追加することができ、表形式、又はスペースがない場合は直線的な形式で表示されなければならない。
Q.3トランス脂肪酸についてはどのような規定が合意されているか。
A.3欧州議会及び理事会は、あらゆる方策をとる前に、とりうる処置の影響に関する情報が必要であるとしている。
Q.4最小文字サイズは、パッケージの大きさに関係なく適用されるのか。
A.4いいえ。一般的な規定として、規則案は、義務的情報表示の最小文字サイズ「x」を高さ1.2mmと規定する。しかしながら、食品の包装の最大表面積が80平方cm未満の場合、文字サイズは0.9mmに縮小される。また、食品の包装の最大表面積が25平方cm未満の場合、栄養表示は要求されない。しかしながら、食品名、アレルゲン、正味量及び賞味期限は、包装の大きさに関係なく表示されなければならない。
Q.5将来的にどの食品が原産国表示義務を適用されるか。
A.5現在、原産国表示は、生鮮牛肉、果物、野菜、蜂蜜、オリーブオイル、及び消費者の誤解の防止する場合に義務となっている。新規制は原産国表示義務を豚、めん羊、山羊及び家きんの生鮮肉に拡大し、新規制の発効後2年以内に委員会の採用する施行規則に従う。
Q.6アレルゲンについては、どのような対策が合意されているか。
A.6新規定の下、アレルゲンは現行で既に材料のリストに表示されているが、将来的には他の材料リストと明瞭に区別する活字(typeset)によって強調されなければならないとされる。またアレルゲンは、最終消費者に販売される非包装食品にも常に表示されなければならない。
Q.7植物油については何が合意されているか。
A.7新規定の下では、植物由来の油は、材料のリストの中に「植物油」の名称で一緒にグループ化され、さらに具体的な由来植物名を表示することができる。
Q.8新規制は植物性チーズ様食品などの異なる材料から製造された他の食品のように見える模造食品を認識できるようになるか。
A.8それが新規制の意図するところである。新規制は、消費者が通常使用されると予測される、又は現在当然に異なる成分又は材料が代用されている商品の場合に、ラベル表示は、材料リストに加えて、部分的又は全体の代用に使用されている成分又は材料の明確な表示を規定している。
Q.9アルコール飲料については何が合意されているか。
A.9 容積で1.2%を超えるアルコール量を含むアルコール飲料は、当分の間、栄養表示及び材料リストの義務を免除される。
Q.10非包装食品も新規制の対象となるか。
A.10アレルゲンは例外であり、それ以上の情報はEUの新しい非包装食品のラベル表示規定では要求されていない。しかしながら、加盟国はEUの新規制の全体又は一部を決定するとされ、包装食品に対する義務が非包装食品に対しても必須となることもある。
Q.11チャリティーイベントで販売される食品についてはどうか?
A.11チャリティーイベント又は地域のコミュニティフェアなどの一般の人による販売においては、新しいEUの食品ラベル表示規制は免除される。
Q.12新規制はいつ適用されるか。
A.12食品ラベル表示の新規制は、EU官報に発表の3年後に適用され、義務的な栄養表示は、規制公布後の少なくとも5年後に適用される。しかしながら、栄養表示は任意ベースで公布3年後には既に新規制に従わなければならない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://www.consilium.europa.eu//uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/124805.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。