食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03450920305
タイトル 欧州連合(EU)、ジクラズリルを肉用七面鳥に用いる飼料添加物として認可
資料日付 2011年9月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月6日、ジクラズリル(Diclazuril)を肉用七面鳥に用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) No 888/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ジクラズリル(CAS番号101831-37-2)は、委員会規則(EC) No 2430/1999によって肉用鶏、16週齢以下の採卵鶏ひな及び12週齢以下の七面鳥に用いる飼料添加物として10年間認可された。ジクラズリルを「抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤」の添加物区分に分類し、肉用七面鳥に用いる飼料添加物として再評価することを求める申請が提出された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2011年3月16日採択の意見書で、申請された使用条件において、ジクラズリルは動物衛生、消費者の健康あるいは環境に悪影響を及ぼさないと結論づけた。
3. 第1条:添加物の区分では「抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤」に属し、附属書で明示される当該製剤を、附属書の定める規定を条件に、動物用飼料の添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:229:0009:0011:EN:PDF
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。