食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03450200149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジメトモルフの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2011年8月30日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月30日、農薬有効成分ジメトモルフ(Dimethomorph)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月26日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. ジメトモルフは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効する前の2007年10月1日に、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。 2. ジメトモルフの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価され、0.05mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.6mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)が設定された。 3. 主要作物における代謝について、ジメトモルフを葉面散布した後のぶどう(果実・果菜類)、ばれいしょ(根菜類)及びレタス(葉菜類)、並びに水耕栽培養液に加えて適用した後のトマトで調べられた。それら異なる試験における代謝パターンが類似していること、及びこの見直しの枠組みで安全性が裏付けられたすべての使用例を代表するものであることが示された。泌乳期の反すう動物及び採卵鶏における代謝が十分に調べられ、その試験結果を豚にも外挿することができる。したがって、すべての植物産品及び動物由来食品の規制対象及びリスク評価の両方に関連した残留物はジメトモルフと定義された。 4. MRL見直しの主な結果 規制対象の残留物定義:ジメトモルフ(異性体の総量) (1) データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案 オレンジ:0.8mg/kg、生食用ぶどう:3mg/kg、豚の食肉:0.01mg/kg(定量限界)等 (2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案 ブラックベリー:0.05mg/kg、ラズベリー:0.05mg/kg、ほうれんそう:0.05mg/kg等 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2348.pdf |
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