食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03440360149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分チオベンカルブについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年8月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月25日、農薬有効成分チオベンカルブ(Thiobencarb)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月22日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. チオベンカルブを指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載しない決定が2008年12月31日に発効した。このためEFSAは、規則(EC) No 396/2005の第12条第1項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. チオベンカルブの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで報告担当加盟国(RMS)のスペインによって評価された。スペインは、利用可能な知見に基づき、0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.25mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を提案した。これらの毒性学参照値が加盟国及びEFSAのいずれによってもピアレビューされていないことをEFSAは重視する。
3. (1)チオベンカルブの使用は、もはやEU域内で認可されていないこと、(2)当該有効成分についてコーデックス最大残留基準値(CXL)が利用可能ではないこと、(3)第三国で認可されたチオベンカルブの使用についてRMSに届出がないことを考慮すると、いずれの植物産品にもチオベンカルブの残留物は予見されない。それでも、主要作物におけるチオベンカルブの代謝について稲で調べられた。多数の代謝物が生成されたが、代謝物の4-クロロベンジルメチルスルホン(4-chlorobenzyl methyl sulfone)が稲の穀粒において最も関連性のある残留物であった。その結果、4-クロロベンジルメチルスルホンが、起こりうる違法使用の規制に関連する唯一の残留物と考えられる。穀類の穀粒に対して0.005mg/kgの定量限界(LOQ)で規制することが可能であることが示唆される。
4. チオベンカルブの残留物が家畜の体内に存在することも予見されない。さらに泌乳期の牛及び採卵鶏における代謝試験によって、4-クロロベンジルメチルスルホンが、起こりうる違法使用を規制するための最も関連性のある指標であることが立証された。動物由来生産物をこの残留物定義で規制するために利用可能な妥当性確認済み分析方法はない。
5. EU域内でチオベンカルブの使用がもはや認可されていないこと、及び、インポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)の届出がないことを考慮して、リスク評価は原則として必要ではないが、RMSによって提案されたADIを想定すると、規則 (EC) No 396/2005で定められた0.01mg/kgの一律基準値は、欧州の消費者を満足できるレベルで保護する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2341.pdf
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