食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03440330149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ピラクロストロビンの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年8月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月24日、農薬有効成分ピラクロストロビン(Pyraclostrobin)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月22日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. ピラクロストロビンは、2008年9月2日の規則(EC) No 396/2005発効前である2004年6月1日に、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. ピラクロストロビンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価された。一日摂取許容量(ADI)は0.03mg/kg体重/日に、急性参照用量(ARfD)は0.03mg/kg体重にそれぞれ設定された。
3. 主要作物におけるピラクロストロビンの代謝について、葉面散布後の3種類の作物グループで調べられた。それらの異なる試験において代謝パターンの類似していることが示され、葉面散布によって処理されたすべての植物産品の規制対象及びリスク評価に関連する残留物をピラクロストロビンと定義することが可能であった。
4. MRL見直しの主な結果
規制対象の残留物定義:ピラクロストロビン
(1)データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 かんきつ類:1mg/kg、アーモンド:0.02mg/kg(定量限界(LOQ))、めん羊の食肉:0.05mg/kg脂肪(LOQ)、家きんの食肉:0.05mg/kg(LOQ)等
(2)リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案
 生食用ぶどう:1mg/kg、コーヒー豆:0.3mg/kg等
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2344.pdf
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